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No.409 15/12/18 23:38
社会人さん4 ( ♂ )
あ+あ-

≫407

重婚的内縁関係について、以下のような記事が有りました。

『他に法的な配偶者がいる人と事実婚である場合を、重婚的内縁関係と呼びます。
内縁関係であって重婚ではないですし、法律上で重婚は認められていないので、一方と法律婚もう一方と事実婚ということです。
重婚的内縁関係は、まぎれもなく法律婚の夫婦の同居義務や貞操義務などに違反しており、法律婚の配偶者から訴えられても対抗するのはとても難しいでしょう。
あなたが重婚的内縁関係の当事者である場合、唯一、その責任を免れる可能性があるとすれば、相手に法律上の配偶者がいることを知りえず、騙されていて悪意が無いときくらいです。
不倫という言葉があるとおり、法律上の配偶者がいる者にとって、離婚せずに他の者と深い関係になるのは不貞であり、倫理的にも許容されないという考えがあります。
事実婚の解消時に、慰謝料を請求するどころか、逆に法律婚の配偶者に慰謝料を請求される可能性が大きいでしょう。
しかしながら、重婚的内縁関係の解消であっても、その関係が継続している間に共有財産があると、関係解消時に財産分与を受けられるかもしれません。
重婚的内縁関係での事実婚の配偶者は、法的に弱い立場にありますが、実体としての共同生活が法律婚には無く事実婚にあるとすると、事実婚で形成された財産のうち、あなたに帰属するべき財産(持分)もあると考えられるからです。

生前贈与、遺言・・・上記のように内縁配偶者には相続権がなく、財産分与も裁判所で認められなければ受けられないので、残された生存内縁配偶者が生活に困窮することのないように、生前贈与や遺言によって一定の財産を保障しておく必要があります。
ただし、注意しなければならないことがあります。
この生前贈与や遺言が、内縁関係を維持継続するためにされたような場合には、公序良俗に反して無効とされることがあります。
「死んだら財産をあげるから内縁関係を続けてくれ」とか「内縁関係を続けるから遺言書で財産を分けてくれ」などというのは認められないのです。
「内縁」は、法律上の夫婦ではないけれど、婚姻の意思を持つ男女の共同生活を認め保護してあげようというものなので、そのようなことは認められないのです。』

上記、法律の専門家の記事のようですが、アナタの主張と齟齬がありますね。

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