ましたの16
No.401 2019/11/30 03:10
匿名さん あ+あ-
*弁護士 岸本 学 (9jtCdbGf3lih8Fe)さんが0:50 午後 on 金, 11月 29, 2019にツイートしました。
「負の性欲」などと言う謎言語が黴生しているが
「誰かと性行為をしたいこと」
は誰もそれを権利と思わないが
「誰かと性行為をしたくないこと」
は「性的自己決定権」という人格権の重要な一部であるので
両方を「(正または負の)性欲」として対等置することは「屁理屈」の域を出ない。
https://twitter.com/9jtCdbGf3lih8Fe/status/1200260651974684672?s=09)
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