女性の方、初体験の年齢と相手の年齢を教えて下さい。
未成年との淫行が禁止なのに、成人の処女が少ないなら、みんないつ誰と初体験してるのでしょうか?未成年男子?
13/06/20 16:30 追記
あと、未成年の淫行と健全な性行為を見分ける判断基準がわかる方は教えて下さい。
未成年の健全な性行為とか無いようにも思えるけど。
13/06/24 23:46 追記
ご指摘により「未成年」を「青少年」に変更します。読み替え下さい。
No.1964461 2013/06/20 12:39(スレ作成日時)
>> 61
女性が青少年(13以上18未満)であり、男性が成人であっても。
結婚を前提に女性の両親もそれを認めていれば無罪とかじゃなくて、犯罪が成立し…
婚約してれば健全だから無罪。
でも家族が黙認してれば無罪、とも限らないらしい。
- << 65 判例の全てを知るために裁判記録全部に目を通したわけではないでしょ? 何才と何才だから、親が知ってたら、婚約してたら、とか事情はそれだけではないですからね。 機会があれば、彼氏の会社の顧問に聞いてみます。 私の見解は愛があるか無いかが基準ですね。 本当に愛し合ってる二人が、不当に罰せられることのないよう願ってます。 いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。
>> 67
騙してない、脅してない、金品の授受がない、正常な判断ができる状態にあった、親が認めている。
で、いいんじゃないですか?
それでも…
あなたが嘘を言ってるとは思いません。
ただ、贈り物1つすれば金品授受になる。
娘が援助交際しても、隠したい親もいるだろうが、警察は捕まえたい場合もある。
だから金品授受や親の承認をすべての判断基準にできないように思えます。
- << 71 すみません、少し横レス気味になってしまいますが。 未成年者の淫行を防ぐ法律は、私の知るかぎり無いと思います。まず未成年ではなく青少年です。青少年を成人の性欲の捌け口としてだけの性行為から守る法律だと解釈してます。 (娘が援助交際しても、隠したい親もいるだろうが、警察は捕まえたい場合もある。だから金品授受や親の承認をすべての判断基準にできないように思えます。) 私が書いた基準は私の見解ですから、あくまでも事実だけを見てですね。虚偽の証言をする場合は判事に任せましょう。 被害者はあくまで青少年です、その被害者が隠したいなら、いいんじゃないですか?逆に不十分な証拠で判断しちゃうと冤罪の温床ですよね。 主さんが、未成年の健全な性行為とか無いようにも思えるけど。って追記に書いてたので、引っかかってレスしてました。 幼くても人を愛する気持ち愛する人に抱かれたい気持ちは健全ですよ。本物です。
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