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No.54 21/03/21 11:18
匿名さん0
あ+あ-

こんな記事がありました

国家権力を使って故意に冤罪を作り上げた場合は、その犯罪の10倍以上の罪を課すべきだな
厳しく断罪してほしい💢


衝撃の無罪!警官が被告に覚醒剤を飲ませ、自作自演か 裁判所が断罪した冤罪捜査の全貌〈週刊朝日〉
https://news.yahoo.co.jp/articles/10b107f2d0ddb5c243830b98a64d7a0b423e2f6c


この記事のコメントにも驚きです
このようなことは過去にも繰り返されていたのですね
証拠隠滅は最高で2年の懲役って軽すぎる

甲南大学法科大学院教授、弁護士
報告
覚醒剤事犯の尿検査に関しては厳格な手順が決められていますが、警察官が尿に細工することは過去にもありました。
2016年に歌手のASKAさんが覚醒剤使用の容疑で自宅で逮捕されましたが、不起訴になった彼が後日ブログで、「(提出した採尿カップには)お茶を入れた」と書いています。なのになぜか鑑定では陽性だったのですが、その尿がASKAさんの尿であると立証することが困難であったというのが不起訴処分の理由でした。
他に、他人の尿を混入した疑いがあるとして無罪になった事例(浦和地裁平成3年12月10日判決)、採尿容器が一時的に被疑者の前から消えた時があり、その間に尿に細工された可能性があるとして無罪になった事例(浦和地裁平成4年1月14日判決)などがあります。
採尿手続きに重大な違法があれば、陽性の鑑定を有罪の証拠とできないのはもちろんですが、証拠の改ざんは最高で2年の懲役となる犯罪行為でもあります。

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