No.32 2014/10/26 22:18
知己 ( 49 ♂ f3GfBe )
あ+あ-
≫30
民法では、夫婦はお互いに貞節の義務を負うとされています。ですから、不倫には刑事罰は有りませんが、慰謝料請求の対象になります。ところで、私が示した例全てに断言する形で損失を言い切っていらっしゃいますが、概ねどれも、可能性が有るとしか言えないと思います。援助交際が子供の未来を奪う、可能性は高いですが、確実では有りません。その論法だと不倫だって、性病感染の可能性が高まります!妊娠の可能性が高まります!なんて、己の視点だけの独善的な断言が出来てしまいます。