No.386 2015/12/17 00:15 社会人さん182 ( 38 ♀ ) あ+あ-
≫380
「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」民法90条に該当しなかった判例ということですよね。 法改正案に90条の「事項を目的とする」が削除されると書いてあったのですが、この場合、この判例ならどうなると考えられますか? ごめんなさい。スレ違いですから面倒ならスルーしてください。どうなるのか少し疑問に思っただけですから。
新しいレスの受付は終了しました
おとなチャンネル 板一覧
おとなの悩み(2)
おとなの質問(9553)
おとなの小説・日記(1216)
夜のお仕事・ナイトワーク(510)
おとなの雑談(2468)
マイページ
登録情報