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不倫なんて悪くないですよね?

No.387 15/12/17 00:39
社会人さん4 ( ♂ )
あ+あ-

≫381

その裁判が、何を争った裁判なのかを良く調べれば分かる事です。

その裁判は、愛人に対して、包括遺贈が可能かどうか?
つまり、愛人に遺産を相続させる為の遺言書が有効か無効かを争った裁判です。

何故、原告が無効を主張したのか?

それは、過去の裁判で、愛人と交わした金銭の授受契約が、公序良俗に反すると言う理由で無効になった判決が出ているからです。

それで、今回の裁判では、愛人に対する遺産贈与であっても、その目的が、愛人関係を継続する為ではなく、愛人の生活を支える目的であるならば、公序良俗に反する目的とは言えないから、遺言書は有効だと判示したのです。

これは、裁判所が不倫そのものを認めた判決ではありません。

この裁判では、夫の不倫発覚後、既に6年?位経過している為、正妻は夫の不倫を既に許諾しているものと判断されています。

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