No.391 2015/12/17 11:41 社会人さん182 ( 38 ♀ ) あ+あ-
≫388
この判例では、今後は無効になる。つまり、愛人にはどんな目的であれ、遺産を相続させることはできないということですね。 民法90条は、不倫においてはより厳しい法改正となるようですね。 詳しく説明してくださり、ありがとう。 私でも理解できました。
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