不倫なんて悪くないですよね?
No.392 2015/12/17 12:08
社会人さん4 ( ♂ )
あ+あ-
>最近では、半同棲や同棲でも婚姻関係の実体がある程度失われ、重婚的内縁関係と認められれば、法的保護が受けられます。
包括遺贈に関する判例に於いて『重婚内縁関係』が法律行為有効の理由になった事は有りません。
判断の基準(理由)となっているのは、次に挙げる2項目です。
①法律行為の目的が不倫関係の継続ではない事。
②相続人の生活基盤を脅かすおそれが無い事。
従って『重婚内縁関係』が成立しているとしても、②に該当する、相続人の生活基盤を脅かすおそれの有る場合(全財産を遺贈する遺言書など)には、愛人に対する法律行為は無効とされます。
>事実上、このような内縁とはいえ、不倫状態でも公序良俗に反するとまでは言えなくなっているからの措置だそうですよ。
法律は、法律婚よりも事実婚(実態)を重視して、個人法益を保護しています。
ですから、法律は婚姻関係破綻後の婚外交渉は不倫(権利侵害)ではないと言う立場です。
これに対して、一般道徳は法律婚重視で、法律婚が継続されている場合は、どんな場合、事情でも不倫(貞操義務違反)として非難の対象となっていると言うのが、今現在の客観的事実です。
>不倫に対する意識の変化に伴い、不倫関係を維持するための契約でも、無効にするのは国の過干渉だとする議論が既に出始めていることをあわせてお知らせ致しますね。
つまり、今現在は不倫関係を維持する目的の法律行為は無効だと認めておられるのですね。
その通りです。
不倫それ自体が公序良俗違反ですから。
今現在、反社会的な意見が議上に出始めたからと言って、一朝一夕に公序良俗が変遷するものではありません。
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