不倫なんて悪くないですよね?
No.398 2015/12/18 07:28
社会人さん4 ( ♂ )
あ+あ-
だから、そこがアナタの大間違いなのですよ。
判例は不倫相手に遺産を贈与する遺言書を有効としただけで、不倫それ自体を容認していません。
アナタは不倫継続中と言う見かけだけの判断をしていますが、裁判所は前に書いたように『実態』で判断しています。
この事案は、夫の不倫発覚後7年を経過しており(時効の為既に妻には提訴する権利無し)、その間、夫と妻と不倫相手の3人で一緒に旅行に行くなどしており、事実上、妻は夫の不倫を許諾していた為、不倫それ自体は、妻の権利を侵害したとして妻を救済するべき法的な根拠は喪失していた状態だったのです。
民法には、不倫を取り締まる為の条文は有りません。
不倫が原因の精神被害を慰謝料で救済しようと言うだけです。
精神被害の『実態』が無ければ救済しません。
それでも、上記事案では、その遺言書は不倫関係を継続する為の法律行為かどうかが審理の対象になりました。
つまり、妻が夫の不倫を許諾していても、その不倫関係を継続する目的の法律行為なら公序良俗に反して無効になると判示しているのです。
事案は、不倫関係の継続が目的ではなく、専ら不倫相手の生活基盤を支える事を目的としているから公序良俗に反しないと言う判断ですが、それは、そうでなければ公序良俗に反すると言う意味の判示です。
加えて、遺言通り遺産を不倫相手に贈与しても、妻の生活基盤を脅かすおそれが無かった(被害なし)から遺言書は有効とされました。
そもそも、個々の事案に於いて、不倫が公序良俗に反したり反しなかったりでは、平等な司法判断とは言えませんし、法的安定性を損ないます。
裁判では、どんな場合でも不倫が公序良俗に反する行為である事が前提です。
その上で、被害の救済が必要か必要でないかが判断されています。
不倫被害の原告が救済されなかった事案を持ち出して、国家が不倫を容認するケースが有ると言うのは、大きな勘違いです。
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