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不倫なんて悪くないですよね?

No.399 15/12/18 14:27
匿名さん124
あ+あ-

≫398

>重婚内縁関係が法律行為有効の理由になったことはありません。

ここを読んであなたに相当違和感を覚えました。

法律行為有効の理由云々
あたかも包括遺贈の判例理由のような言い方にもとれますが…
私はそのように申し上げてないですし、社会補償を受けることを一つの法律行為として考えれば、あなたの仰ることは全て勘違い。

重婚的内縁関係にある妻が社会保障を受ける要件として
【内閣法制局】は以下を典型例としてあげてますので記しておきます。

(1)離婚の合意に基づいて夫婦の共同生活が廃止された場合
(2)一方的に開始された別居であっても、その状態が長期化して固定した場合


これらの条件をみたしていれば、重婚内縁関係であるにせよ、女性は法律によって保護を受ける可能性が高くなり、あちらの判例が影響を及ぼしながら重婚内縁関係者の法的保護が成り立つことは明白です。不倫な関係にあった者でも法の保護が受けられる可能性が拡がったのですから、夫婦完全破綻の重婚内縁者が保護されて当然です。 


それからおかしいですね?貴方が言うように、夫婦関係が破綻してるから権利の侵害にはあたらないと、のんびり構えていても、家族側から慰謝料請求されることがあるそうです。包括遺贈もされる前段階で提訴されたら単なるバリバリの不倫状態と認められる可能性がありですよ。そんな状況下で遺贈がしたためられている事実をお忘れなく。
例の判例も
「【不倫な関係】にある女性に対する包括遺贈が公序良俗に反しないとされた事例」ですよ。【半同棲という、法律婚が完全に破綻していない状態】の不倫関係。不倫よ不倫。だから画期的な判決なの。
あー別にこの判例から不倫が正当化されたなんて一言も言ってないですよ?
判決から何が導き出されるか、それが重要。
後の示談交渉や裁判に影響力を及ぼしますから

>不倫が原因の精神被害を慰謝料で救済しようと言うだけです。
精神被害の『実態』が無ければ救済しません。

あれ、それじゃあ診断書の実態以前に精神被害を受けない人もいるってことね。

では被害を被ってない人には【悪でない】で承知。だから司法に頼らない人もいるのです。

つづく

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