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不倫なんて悪くないですよね?

No.405 15/12/18 17:31
社会人さん4 ( ♂ )
あ+あ-

≫399

>【半同棲という、法律婚が完全に破綻していない状態】の不倫関係。不倫よ不倫。だから画期的な判決なの。

その【不倫継続中】と言うのは、判決理由と無関係ですから、画期的な意味は有りません。

刑法学者等からは、その【不倫継続中】部分も考慮して判決に反映すべきとの批判も有るようです。

一部ご紹介しておきます。(もう読まれましたか?)

以下『』内、適宜割愛。

『そもそも、婚姻制度の設けられている趣旨は何であろうか。
それは「女性の保護」、より正確に言うと「妻の保護」に尽きる。
オスは、できるだけ多くのメスに子孫をはらませること、人間のオスの場合だとできるだけ多くのメスとセックスすること、に頗る熱心だが、その結果生まれる子孫の養育ということになると、甚だ不熱心である。
社会性を身に着けた人間らしい人間になるまで、あるいは家庭を作れるほどの経済的能力を持つまでには、15年以上の長い長い年月がかかる。
オスが本能のままに性行動を取るのを許していたら、言い換えるとメスに子供を生ませるだけで、自らは養育の義務を果たさないオスの存在を許していたら、人間の共同体は危機に瀕することになる。
社会の基本的単位としての家庭の健全化は国家の関心事であるから 、婚姻法は強行法的性格を帯びることになるのである。
民法752条は「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない」 と定める。
男女同権という建て前があるために、夫と妻双方の権利・義務という形を取ってはいるが、眼目は、つまり真の狙いは男に扶助義務を負わせることにあるのは、間違いない。
このような婚姻制度の趣旨を踏まえるなら、決して最高裁や民法学者のような狭い解釈は出て来ないはずである即ち、彼等は「不倫関係の維持継続」を、将来に向かつてのそれに限定して考えている。
しかし、不倫は婚姻制度を破壊するものであるが故に、将来に向かつて続く場合のみならず、過去に維持継続された不倫も公序良俗に反すること、言を待たない。
従って、「今後も私が死ぬまで妾でいてくれたら、遺産をあげる」というような将来の継続を条件とした遺言であろうが「これまで、妾としてよく尽くしてくれた」との過去の継続に対する感謝からの手切れ金の贈与であろうが、関係はない。
どちらも無効である。』

と、この後も続くのですが、要するに不倫は公序良俗違反だと言う事です。

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