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不倫なんて悪くないですよね?

No.406 15/12/18 18:55
社会人さん4 ( ♂ )
あ+あ-

≫405

この論考はあくまで刑法学者の意見であって、通説ではありません。

けれども、例に挙がった判例は、結論こそ真逆であるものの、遺言書が有効か無効かの判断基準は、単に昭和18年の無効判決を踏襲したものである事は明白です。
つまり、遺言書の目的が不倫関係の継続であるなら無効だと言う事です。

この事案で、遺言書の目的が不倫関係の継続ではないと判断された理由は、妻が夫と不倫相手の関係を既に許諾している為、わざわざ遺言書をしたためて、不倫関係の継続を求める必要性が無いと思われたからです。

何故今現在不倫関係が継続中である事が重要視されなかったかと言う理由は、いろいろ考えられます。

①本件解決に必要ではないから。
要は訴状は遺言書が公序良俗違反で無効ではないのか?と言うモノで、不倫に対する損害賠償ではなかったからだと思います。

②仮に、妻が慰謝料を要求していても、時効ですし、妻が不倫を許諾していたような事実が有ると、不正原因給付のように、不正に加担したと見做され、法的保護の対象にならないと言う考え方も有るからです。

③多分、実際のところ、裁判官は、眼前の被告である不倫者の方が法的保護の対象として相当だと考えたのだと思います。
つまり、同情したのですよ。

正妻としての権利を主張する裕福な貴婦人よりも、不法行為者とは言え、遺産を受け取る事が出来なければ、忽ち生活に困窮するであろう貧しい婦人の方を不憫に思ったのでしょう?

③は、法の番人としては正当な行為ではないようにも思いますが、民事ならば裁判官裁量って事で良いと僕は思います。
あくまでも法の許す範囲ならば。
しかし、我々私人にそのような権限は有りません。
『悪』は『悪』です。

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