No.461 2015/12/25 14:03 社会人さん4 ( ♂ ) あ+あ-
≫460
民法770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 ①配偶者に不貞な行為があったとき。
新しいレスの受付は終了しました
おとなチャンネル 板一覧
おとなの悩み(5)
おとなの質問(9553)
おとなの小説・日記(1216)
夜のお仕事・ナイトワーク(510)
おとなの雑談(2467)
マイページ
登録情報