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不倫なんて悪くないですよね?

No.462 15/12/26 17:41
社会人さん4 ( ♂ )
あ+あ-

≫459

>4さんは前スレの流れから、刑法における行為無価値論を(結果無価値論は無視)民法にまで当て嵌めようと必死なんですよ。

アナタの知識不足による誤認です。
無価値論とは『違法性(悪)』を何に求めるかと言う理論で、刑法のみならず、全ての法律に適用される理論です。

>(結果無価値論は無視)

いいえ。
僕は無視していません。
『行為無価値論』の方をアナタが無視しているのですよ。

通説の行為無価値論と言うのは、正式には二元的行為無価値論と言って、実は結果無価値を包含した理論なのです。

では、対立する結果無価値論と行為無価値論との決定的な違いは何処にあるのかと言うと、法律の機能の一つとして行為規範性(法規範性)を認めるか否かと言う点に有ります。

結果無価値論を採用した場合、法規範性(国民が法律を守るよう国家が国民の行動を制限または禁止すると言う命令的な性質)は否定されますから、殺人や不倫や暴利営業は全て、国家によって禁止されていない事になります。

つまり法文は、殺人や不倫や暴利営業を「禁ずる」と言うスタイルにはなっていないので「○○をしてはいけない」と言う意味を含んでいないと解釈するのが『結果無価値論』です。

法律(民法)は何の為に有るのでしょうか?
法律を守らせて、違反を未然に防ぐ事も目的に含めるのが『行為無価値論』で、含めないのが『結果無価値論』です。

民法には、夫婦の相互扶助義務のように、義務を規定している条文も有りますが、国民がその義務を果たす事(法律を守る事)それ自体は目的とせず、専ら違反を提訴した一部の被害者の救済のみを意図して法定されていると言うのは合理的な意見ではありません。

不倫は、法解釈上『貞操義務違反』です。
法秩序と調和しない性質を『違法性(悪)』と言います。
違法性が有るならば、違法性阻却事由が無い限り、不法行為が成立していなくても『悪』です。

不倫は民法が慰謝料を命じない場合も『悪』です。

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