不倫なんて悪くないですよね?
No.471 2015/12/28 01:57
社会人さん4 ( ♂ )
あ+あ-
>無価値論では行為に非をみるか結果に非をみるか。
違います。
行為無価値論では、行為と結果の両方から違法性を判断します。
結果無価値論では、結果でのみ違法性を判断します。
>それより、刑法で使われる言葉を勝手に持ち出し、さも民法で通常使用されるかのように騙り、不倫を刑法扱い同様に仕立てあげようとするアナタの悪い癖を指摘したのですよ。
『不法』に対してどのように『対処』するかは刑法と民法では異なりますが、『違法性』を何処から導くかは、刑法も民法も同じです。
以外「」内論考より抜粋
「【民法詐欺の違法性】
中略
②民法学における行為無価値論
(民法)詐欺罪において妥当する違法論によれば、社会的相当性の名において、個人的法益は軽視される。
このことを刑法学者は、行為無価値論の立場から、次のように理解する。
『われわれの日常生活において、商人が商品を売買する場合に、多少のかけひきが行なわれ、また商品の広告宣伝に多少の誇張が伴うものであることは、一般経験的に認められ、ある程度、当然のこととして是認されており、粗悪品を優良品のごとく装って売りつける行為もいずれも人を欺同して財物(対価)を交付せしめる欺同行為である。
ただそれが具体的に社会的に相当な行為と認められる場合には違法性を阻却することになる。』
こうした理解は戦前において民事詐欺に妥当した違法論と何ら異ならず、民法学者も承認する。」
中略
「不法行為法における違法性概念について察するとき、民法709条の本件の裁判所の理解は、行為無価値論そのものである。」
刑法だけではなく、民法でも行為無価値論が適用されている事が理解できましたか?
行為無価値論が民法では通用しないなどと、嘘を語って騙しているのはアナタです。
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