不倫なんて悪くないですよね?
No.485 2015/12/31 02:09
社会人さん4 ( ♂ )
あ+あ-
>不倫を「してはいけない」と禁止する法律はありませんよ。
条文は無くても、判例が有ります。
判例も国民の行為を規範する重要な法律作用です。
不倫は『貞操義務違反』『配偶者の権利侵害』として『慰謝料』(民事罰)の対象です。
つまり、民法は不倫を禁止しています。
【最高裁判例】
「人妻と不貞行為をした者は、夫の人格的利益を不法に侵害したものであり、夫の被った精神上の苦痛及び損害について慰謝料を支払うべき義務がある」
【最高裁判例】
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」
『行為』が『違法』だから『結果』に対して慰謝料を払えと言っているのであって、精神的苦痛を与えた事が『違法』と言っていない事が理解出来ますか?
>民法と刑法では違法性の評価は違います。
行為無価値論で同じです。
>民法で賠償責任の可能性があるからと言って、刑事処罰にまでは値しないと考えられるのが不貞行為。
刑事の『犯罪』だけが『悪』ではありません。
民事の『不法行為』も『悪』です。
>何故詐欺の話を出したのですか?
民法でも『普通』に『行為無価値論』を用いる事を証明する為の論考です。
【論考より抜粋】
「不法行為法における違法性概念について察するとき、民法709条の本件の裁判所の理解は、行為無価値論そのものである」
この論考は『行為無価値論』を批判した内容ですが、民法でも『普通』に『行為無価値論』が用いられる証明にはなります。
>不倫は当然民事扱いです。不貞行為として万全な証拠をもち、不法行為に基づき法に訴え出て初めて、行為無価値論(結果無価値論を包含した)に支配されたと言うなら良いでしょう。
『不法行為』の要件を満たすまでもなく、不貞行為に『違法性』が有るのですから、『違法性阻却事由』が無ければ、その時点で『悪』は確定します。
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