不倫なんて悪くないですよね?
No.489 2015/12/31 15:55
匿名さん5 あ+あ-
この話はハッキリ言って原告側の2人が悪いと思いましたよ(笑)
いわば妻と娘は、その夫が亡くなるまでは愛人関係をずっと認めていた訳ですからね。
それに妻と娘と不倫相手の女性の3人で旅行に行っていたという事は、よっぽど仲良くしていたのは明らかですからね(笑)
この亡くなった夫という人は頭が良くて、全財産を不倫相手に遺贈すると遺言書に書いたら、妻と娘に裁判所に訴えられて遺言が無効にされる事が分かっていたから、「財産の3分の1を不倫相手にも遺贈する」と遺言書に書いていた訳ですからね。
実際にこの最高裁の判決が出る数年前と、昭和63年頃の似たような裁判の話では、妾や愛人に「全財産を遺贈する」と遺言書を残した件で、裁判で争われていた判例では、「公序良俗に反するので遺言を無効とする」という判決が出ていますので、法的には妾や愛人に全財産を遺贈する事はほぼ不可能に近い訳なんですからね。
「不倫相手に財産の3分の1を遺贈する」という発想が、凄く微妙なラインで、裁判官達も悩ましていた訳なんよね(笑)
結果論で言えば、不倫が発覚した時に、妻が夫と不倫相手に対して、精神的ショックを受けたと言って、裁判所に慰謝料請求をしていたら、不倫が不法行為だったという事実確認の証明になるので、間違ってもこんな判決は出なかったと思いますよ。
判決文には、夫婦関係が破綻していた事や、不倫相手に財産の3分の1を遺贈するのは不倫を継続する目的ではない事が書いてありますから、裁判官は元来の世間一般の人達の不倫とは中身が異なるという解釈をした訳ですからね。
ここまで争っていたという事は、遺産が数千万円位はあったと思います。
仮に3千万円だったとしたら、不倫相手には1千万円渡して、さらに裁判費用と弁護士費用は自腹ですから、原告側からしたら、踏んだり蹴ったりな話な訳なんですよね(笑)
俺の勘では、夫は亡くなる前に、不倫相手に財産を遺贈する事や、裁判になった時の知恵などを語っていたと思いますよ。
勿論そんな事を不倫相手が裁判で証言したら確実に負けますので、ずっと黙っていたと思いますし、原告側の2人には悪いと思いつつ大金を手に入れたかと思います。
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