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不倫なんて悪くないですよね?

No.496 16/01/02 04:15
社会人さん4 ( ♂ )
あ+あ-

≫488

>その詐欺の話は、刑法でも裁かれたものかどうかをアナタに聞いてます。
>そこ重要ですけど。

あの論考は、専ら民法96条解釈をテーマにしており、タイトルも『民法詐欺の違法性』です。

論考全体を把握して引用したのではありませんが、引用部分の判例は、『刑法犯ではありません』でした。

>刑事罰で裁かれた(又は可能性がある)詐欺行為を、民事訴訟において該当裁判官が、行為無価値論を語るのはどうよって論説ですよね。

先にも書きましたが、論考には『これは日本の民法学において行為無価値論が通説的地位を占めている一理由であろう』とも書かれています。

>何度も言うように、不倫は民法上の不法行為として慰謝すべき可能性があるだけです。アナタが言っているのは、全て法廷に持ち込まれた紛争です。

違います。

「夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者のこうむった精神上の損害を慰謝すべき義務がある」(最高裁判所昭和54年3月30日判決)

アナタの理屈で、上記判決文が、何故『夫婦の一方』とか『第三者』とか『夫または妻としての権利』と言う抽象的な語彙を用いているのか説明が付きますか?

この判例が、提訴された事案だけを指すのであれば、『夫婦の一方』ではなく『夫』、『第三者』ではなく『被告(女)』、『夫または妻としての権利』ではなく『妻としての権利』と、その事案に合致するよう特定して書かれる筈です。

この判例は、『貞操義務』を負わない独身者であっても、既婚者と性交渉を持てば、故意、過失を問わず『不法行為』になると判示して、不倫が禁じられている事を、広く一般に明らかにしているのです。

最高裁判例は特に、国民の行動を規範する重要な役割も担っているからです。

>民法上の不法を刑法の違法と同列評価の如く発言するのは間違えの元になりますね。

『犯罪』と『不法行為』を同列に扱ったりしていませんよ。
不倫に刑罰など望んでおりませんから。

不倫と言う民法上の『不法行為』は全てどんな場合も『悪』だと言っているだけです。

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