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不倫なんて悪くないですよね?

No.497 16/01/02 06:27
匿名さん5
あ+あ-

≫493

そもそも遺言書に何が書いてあったとしても、法定相続人である妻は法律で定められている慰留分は必ず受け取る事が出来ますので、全財産を妾や愛人に包括遺贈する事はほぼ不可能な訳なんですよね。

あの昭和61年の裁判の話は、妻と娘が、夫の不倫相手の女性に対して、夫の遺言書が出てから、手のひらを返したような態度に出てきたので、裁判官もきっと不倫相手の女性に対して同情をして異例な判決を出したのは多分間違いない事ですからね。

しかし、裁判所のこの判断は、不倫関係にある女性に対する遺産の贈与を常に有効とする趣旨ではありませんからね。

貴女が言っていたように、いくつかの条件を満たしていたから、裁判官も公序良俗に反するとまでいえない、と判断しただけの話ですからね。

このように、不倫相手への遺産の贈与が公序良俗に反するかどうかを判断するにあたっては、裁判所は、単に、不倫関係かどうかだけで決するのではなく、

不倫関係の継続期間
妻と間に夫婦としての実体があるか
不倫相手の生計が被相続人に依存したものか
相続人の生活への影響
等、さまざまな要因を考慮しているわけです。

決定的なポイントとしては、妻と娘が、「夫の不倫を公認」していた事なんです。

不倫を公認していたから、包括遺贈の件で裁判所に訴えた時に、「不倫は不法行為だから公序良俗に反する」と言えずにいた訳ですからね(笑)

裁判官としては、「遺言書に書いてある事が不服だからと言って、何を今更、不倫は公序良俗に反するから遺言書は無効と言っているのですかね?」と思ったに違いありません(笑)

不倫が公序良俗に反しない条件とは、

不倫が発覚してから、慰謝料請求が出来る時効の3年が過ぎていること。

裁判所の人達が、夫婦の婚姻関係が破綻していると解釈をして下さる可能性があるかも知れない期間の夫婦が別居してから5年を過ぎていること。

不倫をされた側の人が、夫または妻の不倫を許諾すること。

不倫関係を維持継続することが目的ではないこと。

遺言書には、全財産を遺贈するのではなくて、3分の1とか二割を遺贈するなどと書いておくこと。

最低でも、これだけのハードルをクリアしないと不倫は公序良俗に反しないという訳ですから、ここまでくると、もはや不倫とは言えないレベルの話になってきますから、普通では現実的に有り得ない訳なんですよね(笑)

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