No.1 2024/06/13 11:48
匿名さん1 あ+あ-
児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条2~4項に抵触する恐れ。
ただし、該当の法令はあくまでも成人が少年(児童)の「児童ポルノ」に定義される姿態を撮影若しくは提供させ、同じく同法に定義されている所持・運搬、本邦からの輸出入をした場合が前提となっており、少年(児童)自らが、自らの意思を持って児童ポルノを製造及び提供する事は想定されていません。
しかし、該当少年(児童)に対しても、児童ポルノ法は適用されています。
この事から、両方が処罰の対象になり得ます。