不倫なんて悪くないですよね?
不倫なんて悪いことではないですよね?私達夫婦はどちらかが不倫しても怒ったりしませんよ。
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>> 399
>重婚内縁関係が法律行為有効の理由になったことはありません。
ここを読んであなたに相当違和感を覚えました。
法律行為有効の理由云…
>重婚内縁関係であるにせよ、女性は法律によって保護を受ける可能性が高くなり、あちらの判例が影響を及ぼしながら重婚内縁関係者の法的保護が成り立つことは明白です。不倫な関係にあった者でも法の保護が受けられる可能性が拡がったのですから、夫婦完全破綻の重婚内縁者が保護されて当然です。
重婚的内縁関係が法的保護の対象となるのは、法律婚が破綻している場合です。
何度も同じ事を書くのには辟易します。
法律は事実婚を保護しているので、法律婚が破綻していれば重婚的内縁関係を事実婚と同様に保護します。
しかし、内縁関係(事実婚)に相続権はありません。
従って、重婚的内縁関係を理由に包括遺贈が認められる事はありません。
遺贈が認められる要件の一つはその内容が公序良俗に反しない事です。
>夫婦関係が破綻してるから権利の侵害にはあたらないと、のんびり構えていても、家族側から慰謝料請求されることがあるそうです。
よく内容が解りません。
具体的に書いて下さい。
>> 399
>重婚内縁関係が法律行為有効の理由になったことはありません。
ここを読んであなたに相当違和感を覚えました。
法律行為有効の理由云…
>【半同棲という、法律婚が完全に破綻していない状態】の不倫関係。不倫よ不倫。だから画期的な判決なの。
その【不倫継続中】と言うのは、判決理由と無関係ですから、画期的な意味は有りません。
刑法学者等からは、その【不倫継続中】部分も考慮して判決に反映すべきとの批判も有るようです。
一部ご紹介しておきます。(もう読まれましたか?)
以下『』内、適宜割愛。
『そもそも、婚姻制度の設けられている趣旨は何であろうか。
それは「女性の保護」、より正確に言うと「妻の保護」に尽きる。
オスは、できるだけ多くのメスに子孫をはらませること、人間のオスの場合だとできるだけ多くのメスとセックスすること、に頗る熱心だが、その結果生まれる子孫の養育ということになると、甚だ不熱心である。
社会性を身に着けた人間らしい人間になるまで、あるいは家庭を作れるほどの経済的能力を持つまでには、15年以上の長い長い年月がかかる。
オスが本能のままに性行動を取るのを許していたら、言い換えるとメスに子供を生ませるだけで、自らは養育の義務を果たさないオスの存在を許していたら、人間の共同体は危機に瀕することになる。
社会の基本的単位としての家庭の健全化は国家の関心事であるから 、婚姻法は強行法的性格を帯びることになるのである。
民法752条は「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない」 と定める。
男女同権という建て前があるために、夫と妻双方の権利・義務という形を取ってはいるが、眼目は、つまり真の狙いは男に扶助義務を負わせることにあるのは、間違いない。
このような婚姻制度の趣旨を踏まえるなら、決して最高裁や民法学者のような狭い解釈は出て来ないはずである即ち、彼等は「不倫関係の維持継続」を、将来に向かつてのそれに限定して考えている。
しかし、不倫は婚姻制度を破壊するものであるが故に、将来に向かつて続く場合のみならず、過去に維持継続された不倫も公序良俗に反すること、言を待たない。
従って、「今後も私が死ぬまで妾でいてくれたら、遺産をあげる」というような将来の継続を条件とした遺言であろうが「これまで、妾としてよく尽くしてくれた」との過去の継続に対する感謝からの手切れ金の贈与であろうが、関係はない。
どちらも無効である。』
と、この後も続くのですが、要するに不倫は公序良俗違反だと言う事です。
>> 405
この論考はあくまで刑法学者の意見であって、通説ではありません。
けれども、例に挙がった判例は、結論こそ真逆であるものの、遺言書が有効か無効かの判断基準は、単に昭和18年の無効判決を踏襲したものである事は明白です。
つまり、遺言書の目的が不倫関係の継続であるなら無効だと言う事です。
この事案で、遺言書の目的が不倫関係の継続ではないと判断された理由は、妻が夫と不倫相手の関係を既に許諾している為、わざわざ遺言書をしたためて、不倫関係の継続を求める必要性が無いと思われたからです。
何故今現在不倫関係が継続中である事が重要視されなかったかと言う理由は、いろいろ考えられます。
①本件解決に必要ではないから。
要は訴状は遺言書が公序良俗違反で無効ではないのか?と言うモノで、不倫に対する損害賠償ではなかったからだと思います。
②仮に、妻が慰謝料を要求していても、時効ですし、妻が不倫を許諾していたような事実が有ると、不正原因給付のように、不正に加担したと見做され、法的保護の対象にならないと言う考え方も有るからです。
③多分、実際のところ、裁判官は、眼前の被告である不倫者の方が法的保護の対象として相当だと考えたのだと思います。
つまり、同情したのですよ。
正妻としての権利を主張する裕福な貴婦人よりも、不法行為者とは言え、遺産を受け取る事が出来なければ、忽ち生活に困窮するであろう貧しい婦人の方を不憫に思ったのでしょう?
③は、法の番人としては正当な行為ではないようにも思いますが、民事ならば裁判官裁量って事で良いと僕は思います。
あくまでも法の許す範囲ならば。
しかし、我々私人にそのような権限は有りません。
『悪』は『悪』です。
>> 406
なんかグチャグチャ言ってるようですが、あなたがあちこちに打つ部分的なアンカーで、話の流れが無視されて違う方向にいくんだわ。
最近では、半同棲や同棲でも婚姻関係の実体が【ある程度失われ】重婚的内縁関係と認められれば、法的保護が受けられる。
↑
半同棲など、完全破綻とはいえない婚姻半喪失状態で包括遺贈の有効性を認めた判例が、重婚的内縁関係を認める対象を拡げているってことよ。
あ、包括遺贈を認める対象も拡げたわね。
あなたが勝手に重婚的内縁関係を包括遺贈の理由にしてると勝手に思い込むからおかしな方向にいく。
あわせて「重婚的内縁関係に法律行為の有効性を認めたことはない」と言うので、
そのような関係性でも法的保護は受けられますと懇切丁寧に書いただけ。
精神被害を被ってなければ不倫は悪じゃない。
了解です。
重役にはもの申せた?
それまでは、清濁併せ呑んで日々頑張ってる営業ちゃんを苛めちゃだめよ~
- << 409 重婚的内縁関係について、以下のような記事が有りました。 『他に法的な配偶者がいる人と事実婚である場合を、重婚的内縁関係と呼びます。 内縁関係であって重婚ではないですし、法律上で重婚は認められていないので、一方と法律婚もう一方と事実婚ということです。 重婚的内縁関係は、まぎれもなく法律婚の夫婦の同居義務や貞操義務などに違反しており、法律婚の配偶者から訴えられても対抗するのはとても難しいでしょう。 あなたが重婚的内縁関係の当事者である場合、唯一、その責任を免れる可能性があるとすれば、相手に法律上の配偶者がいることを知りえず、騙されていて悪意が無いときくらいです。 不倫という言葉があるとおり、法律上の配偶者がいる者にとって、離婚せずに他の者と深い関係になるのは不貞であり、倫理的にも許容されないという考えがあります。 事実婚の解消時に、慰謝料を請求するどころか、逆に法律婚の配偶者に慰謝料を請求される可能性が大きいでしょう。 しかしながら、重婚的内縁関係の解消であっても、その関係が継続している間に共有財産があると、関係解消時に財産分与を受けられるかもしれません。 重婚的内縁関係での事実婚の配偶者は、法的に弱い立場にありますが、実体としての共同生活が法律婚には無く事実婚にあるとすると、事実婚で形成された財産のうち、あなたに帰属するべき財産(持分)もあると考えられるからです。 生前贈与、遺言・・・上記のように内縁配偶者には相続権がなく、財産分与も裁判所で認められなければ受けられないので、残された生存内縁配偶者が生活に困窮することのないように、生前贈与や遺言によって一定の財産を保障しておく必要があります。 ただし、注意しなければならないことがあります。 この生前贈与や遺言が、内縁関係を維持継続するためにされたような場合には、公序良俗に反して無効とされることがあります。 「死んだら財産をあげるから内縁関係を続けてくれ」とか「内縁関係を続けるから遺言書で財産を分けてくれ」などというのは認められないのです。 「内縁」は、法律上の夫婦ではないけれど、婚姻の意思を持つ男女の共同生活を認め保護してあげようというものなので、そのようなことは認められないのです。』 上記、法律の専門家の記事のようですが、アナタの主張と齟齬がありますね。
- << 410 >最近では、半同棲や同棲でも婚姻関係の実体が【ある程度失われ】重婚的内縁関係と認められれば、法的保護が受けられる。 >↑ >半同棲など、完全破綻とはいえない婚姻半喪失状態で包括遺贈の有効性を認めた判例が、重婚的内縁関係を認める対象を拡げているってことよ。 >あ、包括遺贈を認める対象も拡げたわね。 以下、行政書士さんの記事です。 『社会保障給付・・・労災保険法の遺族補償年金、厚生年金法の遺族厚生年金などの社会保障は、内縁の配偶者も対象となります。 ただし、法律婚の配偶者がいる場合の重婚的内縁の場合は、法律婚の実体と内縁の実体を厳格に審査され、特に法律婚の実体が、①離婚の合意に基づき夫婦の共同生活を廃止しているが離婚届をしていない、②一方の悪意によって共同生活が行われていない場合で、その状態が概ね10年以上長期間継続し、別居し、経済的依存関係や音信・訪問などの事実が反復して存在しないような生活関係が固定していると認められるような法律婚の破綻が要件となり、その要件を満たすと認定されれば、内縁の配偶者に給付されることになります。』 上記の内容とアナタの主張にも齟齬が有りますね。 上記記事は古いのですか? アナタの主張が正しいのであれば、具体的な判例を提示して見せて下さい。
- << 411 >精神被害を被ってなければ不倫は悪じゃない。 >了解です。 そんな事言った覚えは有りませんよ。 単に、精神被害を被っていないなら、民法で慰謝料による救済を行う根拠が無いとは言いましたが? いずれしても、法解釈がどーであれ、不倫は公序良俗違反。 どんな場合も『悪』ですよ。 余談ですけど、厳密には、重婚的内縁関係と不倫は別物らしいですね。 重婚的内縁関係は結婚の意志が有って、同居しており、法律婚の配偶者や近親者が公認している必要が有るそうです。 一方、不倫には結婚の意志がなく、法律婚の配偶者や近親者には秘密の関係を言うのだそうです。 この世の中が法律を中心に回っていると、まだアナタが主張するのであれば、不倫の定義も法律に沿う必要が有りますよね。 確か、内縁関係の要件を満たさない単なる愛人には、何等法的権利は発生しないんじゃありませんでしたっけ? 不倫はどーであれ『悪』でしかないみたいですね。
>> 407
なんかグチャグチャ言ってるようですが、あなたがあちこちに打つ部分的なアンカーで、話の流れが無視されて違う方向にいくんだわ。
最近では、…
重婚的内縁関係について、以下のような記事が有りました。
『他に法的な配偶者がいる人と事実婚である場合を、重婚的内縁関係と呼びます。
内縁関係であって重婚ではないですし、法律上で重婚は認められていないので、一方と法律婚もう一方と事実婚ということです。
重婚的内縁関係は、まぎれもなく法律婚の夫婦の同居義務や貞操義務などに違反しており、法律婚の配偶者から訴えられても対抗するのはとても難しいでしょう。
あなたが重婚的内縁関係の当事者である場合、唯一、その責任を免れる可能性があるとすれば、相手に法律上の配偶者がいることを知りえず、騙されていて悪意が無いときくらいです。
不倫という言葉があるとおり、法律上の配偶者がいる者にとって、離婚せずに他の者と深い関係になるのは不貞であり、倫理的にも許容されないという考えがあります。
事実婚の解消時に、慰謝料を請求するどころか、逆に法律婚の配偶者に慰謝料を請求される可能性が大きいでしょう。
しかしながら、重婚的内縁関係の解消であっても、その関係が継続している間に共有財産があると、関係解消時に財産分与を受けられるかもしれません。
重婚的内縁関係での事実婚の配偶者は、法的に弱い立場にありますが、実体としての共同生活が法律婚には無く事実婚にあるとすると、事実婚で形成された財産のうち、あなたに帰属するべき財産(持分)もあると考えられるからです。
生前贈与、遺言・・・上記のように内縁配偶者には相続権がなく、財産分与も裁判所で認められなければ受けられないので、残された生存内縁配偶者が生活に困窮することのないように、生前贈与や遺言によって一定の財産を保障しておく必要があります。
ただし、注意しなければならないことがあります。
この生前贈与や遺言が、内縁関係を維持継続するためにされたような場合には、公序良俗に反して無効とされることがあります。
「死んだら財産をあげるから内縁関係を続けてくれ」とか「内縁関係を続けるから遺言書で財産を分けてくれ」などというのは認められないのです。
「内縁」は、法律上の夫婦ではないけれど、婚姻の意思を持つ男女の共同生活を認め保護してあげようというものなので、そのようなことは認められないのです。』
上記、法律の専門家の記事のようですが、アナタの主張と齟齬がありますね。
>> 407
なんかグチャグチャ言ってるようですが、あなたがあちこちに打つ部分的なアンカーで、話の流れが無視されて違う方向にいくんだわ。
最近では、…
>最近では、半同棲や同棲でも婚姻関係の実体が【ある程度失われ】重婚的内縁関係と認められれば、法的保護が受けられる。
>↑
>半同棲など、完全破綻とはいえない婚姻半喪失状態で包括遺贈の有効性を認めた判例が、重婚的内縁関係を認める対象を拡げているってことよ。
>あ、包括遺贈を認める対象も拡げたわね。
以下、行政書士さんの記事です。
『社会保障給付・・・労災保険法の遺族補償年金、厚生年金法の遺族厚生年金などの社会保障は、内縁の配偶者も対象となります。
ただし、法律婚の配偶者がいる場合の重婚的内縁の場合は、法律婚の実体と内縁の実体を厳格に審査され、特に法律婚の実体が、①離婚の合意に基づき夫婦の共同生活を廃止しているが離婚届をしていない、②一方の悪意によって共同生活が行われていない場合で、その状態が概ね10年以上長期間継続し、別居し、経済的依存関係や音信・訪問などの事実が反復して存在しないような生活関係が固定していると認められるような法律婚の破綻が要件となり、その要件を満たすと認定されれば、内縁の配偶者に給付されることになります。』
上記の内容とアナタの主張にも齟齬が有りますね。
上記記事は古いのですか?
アナタの主張が正しいのであれば、具体的な判例を提示して見せて下さい。
>> 407
なんかグチャグチャ言ってるようですが、あなたがあちこちに打つ部分的なアンカーで、話の流れが無視されて違う方向にいくんだわ。
最近では、…
>精神被害を被ってなければ不倫は悪じゃない。
>了解です。
そんな事言った覚えは有りませんよ。
単に、精神被害を被っていないなら、民法で慰謝料による救済を行う根拠が無いとは言いましたが?
いずれしても、法解釈がどーであれ、不倫は公序良俗違反。
どんな場合も『悪』ですよ。
余談ですけど、厳密には、重婚的内縁関係と不倫は別物らしいですね。
重婚的内縁関係は結婚の意志が有って、同居しており、法律婚の配偶者や近親者が公認している必要が有るそうです。
一方、不倫には結婚の意志がなく、法律婚の配偶者や近親者には秘密の関係を言うのだそうです。
この世の中が法律を中心に回っていると、まだアナタが主張するのであれば、不倫の定義も法律に沿う必要が有りますよね。
確か、内縁関係の要件を満たさない単なる愛人には、何等法的権利は発生しないんじゃありませんでしたっけ?
不倫はどーであれ『悪』でしかないみたいですね。
おー、大変なことになってますね。
各論になってしまうと民法関連は微妙なラインがいろいろあって水掛け論になってしまうと思いますから、本質的なところでちょっと整理しましょう。
言葉の意味をコロコロ変えないよう、まず「不倫」とは婚外で性交渉を持つことと定義しましょう。
法的には不倫をしてもいくつかのケースで賠償責任を逃れることがある、というところまでは同じだと思いますし、誰も否定できないと思います。
4さんは、賠償を逃れられるケースでも公序良俗に照らし合わせれば不倫は常に「悪」であり、裁判所が賠償命令を出さなくても社会から糾弾されるべきだというご主張ですよね?
公序良俗というものが不文律として存在し、それは社会的コンセンサスである、不倫は常に公序良俗違反である、ということですよね。
それに対して124さんは不倫はケースバイケース。
法的に問題がないのであれば、個人が糾弾などすべきではないということですよね?
公序良俗は存在するけれど、それは法律に連動すべきで、法的に問題がなければすでに公序良俗違反ではない、よって糾弾することはおかしい、ということだと思います。
どう考えても4さんのご主張には無理がありますよ。
まず、4さんは自分の基準ではなくて公の基準としての公序良俗と言い張りますが、何度も申し上げたように、それは誰がどうみても4さん個人の基準です。
醜いことや病気が「悪」だなんてことを大多数が認めるはずがないでしょう。
第一、ここでもめること自体、それが社会的合意ではないことを証明しています。
また、仮に公序良俗違反としても、個人に糾弾する資格などありません。
不倫は懲戒解雇になるのが証拠、などと嘘を言ってはいけません。
嫌うとか、付き合いをやめるなどの消極的な糾弾はそれぞれの自由ですが、権利を侵害するような積極的な糾弾は私刑と紙一重ですよ。
仮に私が、異見を尊重しない4さんは、法律には触れてないけれど重大な公序良俗違反だから殴りに行く、と言ったらどうするんですか?
そんなことが許されるわけないでしょう。
4さんの会社は4さんに検断者としての資格を与えているかもしれませんが、社会は4さんにそんなこと依頼した覚えはありません。
そんなところでもういいのではありませんか?
- << 415 >4さんは、賠償を逃れられるケースでも公序良俗に照らし合わせれば不倫は常に「悪」であり、裁判所が賠償命令を出さなくても社会から糾弾されるべきだというご主張ですよね? 社会から『非難』されるべき。 >それは誰がどうみても4さん個人の基準です。 >醜いことや病気が「悪」だなんてことを大多数が認めるはずがないでしょう。 醜い事や病気を『悪』だと言うのは僕だけの主観であって、公序良俗とは関係がありません。 問題になっているのは『不倫』ただ一点であって、他の行為、現象は論外です。 そして、不倫が公序良俗に反する事は、今のこの日本では、議論の余地が無い程明白な客観的事実です。 従って不倫は『悪』は確定しています。 不倫を非難すべきか否かも、厳密には別問題です。 命題は不倫は『悪』か? 回答は『イエス、不倫はどんな場合も悪です』。 哲学の話ではなく、現実の話です。 >第一、ここでもめること自体、それが社会的合意ではないことを証明しています。 証明になりません。 一人も反対者がいてはならないと言う定義はありません。 >不倫は懲戒解雇になるのが証拠、などと嘘を言ってはいけません。 嘘ではありません。 124さんは、不倫は夫婦だけの問題だから、第3者が立ち入る問題ではないとの主張です。 しかし、一般に企業では、不倫に対する制裁処置として、様々な懲罰を社則に規定している事も客観的事実です。 それが、実際に履行されるされないに拘わらず、その社則の存在が、一般社会が不倫に対する第3者介入を許していると言う証左なのです。 >嫌うとか、付き合いをやめるなどの消極的な糾弾はそれぞれの自由ですが、 社会的制裁とか、非難と言うのはその程度の事を言っているのであって、それ以上の事を言っているのではありません。
>> 413
そうです、ファシリテーターではありません(笑)
前にも言いましたが、4さんのお考えは尊重しますが、独特すぎて論証は難しいです。
それよりもコンプライアンスの実務に通じてる方と話せる機会はそうありませんから、それに絡んだお話をお聞きしたいと思ってます。
例えば、自社役員が不倫していることや、会社公認の談合や粉飾会計を4さんが知ってしまったらどうするのか、そういうジレンマはどうやって解消するのか・・・など
- << 423 >前にも言いましたが、4さんのお考えは尊重しますが、独特すぎて論証は難しいです。 あなたも論証すればどうでしょう?4さんも124さんも、素晴らしい議論を展開されていますよ。あなたの理論を裏付ければいいのでは? 議論の展開もある意味、エンターテインメントじゃないかな。お二人や主さんの議論は勉強になります。私は楽しんでいますよ。 >コンプライアンスの実務? 個人的なこと聞くのはどうかと思いますが、聞きたいのなら新たにスレたてすればどうかな?
>> 412
おー、大変なことになってますね。
各論になってしまうと民法関連は微妙なラインがいろいろあって水掛け論になってしまうと思いますから、本質…
>4さんは、賠償を逃れられるケースでも公序良俗に照らし合わせれば不倫は常に「悪」であり、裁判所が賠償命令を出さなくても社会から糾弾されるべきだというご主張ですよね?
社会から『非難』されるべき。
>それは誰がどうみても4さん個人の基準です。
>醜いことや病気が「悪」だなんてことを大多数が認めるはずがないでしょう。
醜い事や病気を『悪』だと言うのは僕だけの主観であって、公序良俗とは関係がありません。
問題になっているのは『不倫』ただ一点であって、他の行為、現象は論外です。
そして、不倫が公序良俗に反する事は、今のこの日本では、議論の余地が無い程明白な客観的事実です。
従って不倫は『悪』は確定しています。
不倫を非難すべきか否かも、厳密には別問題です。
命題は不倫は『悪』か?
回答は『イエス、不倫はどんな場合も悪です』。
哲学の話ではなく、現実の話です。
>第一、ここでもめること自体、それが社会的合意ではないことを証明しています。
証明になりません。
一人も反対者がいてはならないと言う定義はありません。
>不倫は懲戒解雇になるのが証拠、などと嘘を言ってはいけません。
嘘ではありません。
124さんは、不倫は夫婦だけの問題だから、第3者が立ち入る問題ではないとの主張です。
しかし、一般に企業では、不倫に対する制裁処置として、様々な懲罰を社則に規定している事も客観的事実です。
それが、実際に履行されるされないに拘わらず、その社則の存在が、一般社会が不倫に対する第3者介入を許していると言う証左なのです。
>嫌うとか、付き合いをやめるなどの消極的な糾弾はそれぞれの自由ですが、
社会的制裁とか、非難と言うのはその程度の事を言っているのであって、それ以上の事を言っているのではありません。
- << 418 間違えました。 命題は『不倫は悪くない?』 回答は『ノー、不倫はどんな場合も悪。』
- << 419 >社会的制裁とか、非難と言うのはその程度の事を言っているのであって、それ以上の事を言っているのではありません。 なーんだ、それを早くいってください。 それなら何にも問題はありません。 失礼しました! 社則の条文は「不倫」ではなく普通「風紀を乱す」ですよ。 これは第一に金髪に鼻ピアスのようなことを想定しています。 それで取引先にでも行かれたら一発で信用を落としますから。 「不倫に対する罰則」って書いてありますか? そんな下品な社則は見たことないです。 確かに不倫は風紀に含まれることですが、風紀=不倫ではありません。 それが勝手に言葉の含意を変えて、主観的な与条件を作ると申し上げているいるところです。 また履行されなければ、実損のない不倫は会社が口を出せない、という証左です。 懲戒解雇のことは議論する必要はありません。 月曜日にでも弁護士さんなりにご確認ください。
社内コンプライアンス係の強権的な物言いには辟易です。
4さんの理論によると
離婚は公序良俗に反するから「悪」
ではミクルの皆さんの実状は?
《離婚して良かったこと・後悔したこと》
で検索して下さい。
離婚を悪とばかりは思っていない様子ですが、実際はケースバイケースでしょう。
不倫も然り。4さんが認めるように一方的な精神被害と受けとらない人間がいる以上、
不倫が悪かどうかは其々の胸の内で違うもの。
主さん、私の意見はこんなところです。参考にしていただければ幸いです。
スレ汚しを失礼致しました。
- << 420 >不倫も然り。4さんが認めるように一方的な精神被害と受けとらない人間がいる以上、不倫が悪かどうかは其々の胸の内で違うもの。 相手が被害を感じなかったら悪じゃないなんてのも通用しない。 不倫は貞操義務違反と言う不正。 この不正行為を許諾するのも、不正を助長する加担行為。 つまり不正。 不倫は婚姻制度の破壊行為。 つまり、反社会行為。 不倫は、配偶者に対する背信行為であり、精神的加害行為。 例外的に被害感情を持たない者が居るからと言って、社会の規範を破る行為が、正当化される事は無い。
>> 415
>4さんは、賠償を逃れられるケースでも公序良俗に照らし合わせれば不倫は常に「悪」であり、裁判所が賠償命令を出さなくても社会から糾弾され…
>社会的制裁とか、非難と言うのはその程度の事を言っているのであって、それ以上の事を言っているのではありません。
なーんだ、それを早くいってください。
それなら何にも問題はありません。
失礼しました!
社則の条文は「不倫」ではなく普通「風紀を乱す」ですよ。
これは第一に金髪に鼻ピアスのようなことを想定しています。
それで取引先にでも行かれたら一発で信用を落としますから。
「不倫に対する罰則」って書いてありますか?
そんな下品な社則は見たことないです。
確かに不倫は風紀に含まれることですが、風紀=不倫ではありません。
それが勝手に言葉の含意を変えて、主観的な与条件を作ると申し上げているいるところです。
また履行されなければ、実損のない不倫は会社が口を出せない、という証左です。
懲戒解雇のことは議論する必要はありません。
月曜日にでも弁護士さんなりにご確認ください。
- << 421 >また履行されなければ、実損のない不倫は会社が口を出せない、という証左です。 実損の程度は、社内に知れ渡る程度で、左遷などの人事異動の理由には充分ですし、社外に洩れれば、解雇と言う厳しい処分をしなければ、却って会社の信用を失墜させる場合が有る事も事実として存在します。 それは、法的にも解雇権の濫用ではありません。 此処での議論の争点、は不倫に対する解雇が不当解雇かどうかではなく、不倫が夫婦間だけの問題で第三者の介入を許さない性質のものかどうかと言う点です。 僕は第三者が介入すべきではないと言う124さんの主張に対して、事例として懲戒解雇などの社会制裁がまかり通る現況と乖離していると指摘しているのです。
>> 417
社内コンプライアンス係の強権的な物言いには辟易です。
4さんの理論によると
離婚は公序良俗に反するから「悪」
ではミクルの皆さんの…
>不倫も然り。4さんが認めるように一方的な精神被害と受けとらない人間がいる以上、不倫が悪かどうかは其々の胸の内で違うもの。
相手が被害を感じなかったら悪じゃないなんてのも通用しない。
不倫は貞操義務違反と言う不正。
この不正行為を許諾するのも、不正を助長する加担行為。
つまり不正。
不倫は婚姻制度の破壊行為。
つまり、反社会行為。
不倫は、配偶者に対する背信行為であり、精神的加害行為。
例外的に被害感情を持たない者が居るからと言って、社会の規範を破る行為が、正当化される事は無い。
>> 419
>社会的制裁とか、非難と言うのはその程度の事を言っているのであって、それ以上の事を言っているのではありません。
なーんだ、それを早く…
>また履行されなければ、実損のない不倫は会社が口を出せない、という証左です。
実損の程度は、社内に知れ渡る程度で、左遷などの人事異動の理由には充分ですし、社外に洩れれば、解雇と言う厳しい処分をしなければ、却って会社の信用を失墜させる場合が有る事も事実として存在します。
それは、法的にも解雇権の濫用ではありません。
此処での議論の争点、は不倫に対する解雇が不当解雇かどうかではなく、不倫が夫婦間だけの問題で第三者の介入を許さない性質のものかどうかと言う点です。
僕は第三者が介入すべきではないと言う124さんの主張に対して、事例として懲戒解雇などの社会制裁がまかり通る現況と乖離していると指摘しているのです。
332さんは、4さんが所々論理破綻していることは認めず、我田引水に引き込もうとするやり方を見破っておられるのですよ。
その上で不倫自体を語ることなく、悪とは言い切れないことを社会経験の深さから
仰ってます。検証するまでもないことだとご存知なのでしょう。
>> 424
そうなんですね。
社会経験深い人なら、論破破綻の証明もお手のもの。
でも、検証なくてはただの思想。
期待してます。
- << 427 では138さんも検証して下さい
- << 431 182さんは182さんの楽しみ方をされればいいのでないでしょうか? 一応ご説明しますと、私が4さんに申し上げてきたのは、182さんがおっしゃるように思想信条はそもそも論証できないのだから論証しようとしない方がいいのではないか、ということの論証です。 なので私は自分の思想信条を論証しようとしません。 そのベースになるのは、4さんがどのレスかでおっしゃってたように、真理を追究するのか正義を追求するのか、相対価値を認めるのか認めないかという違いです。 必要なことは全部書いたので、もしご興味があれば読み返してみてください。 つまらん話なので、期待はしないでくださいね(笑)
>> 425
そうなんですね。
社会経験深い人なら、論破破綻の証明もお手のもの。
でも、検証なくてはただの思想。
期待してます。
182さんは182さんの楽しみ方をされればいいのでないでしょうか?
一応ご説明しますと、私が4さんに申し上げてきたのは、182さんがおっしゃるように思想信条はそもそも論証できないのだから論証しようとしない方がいいのではないか、ということの論証です。
なので私は自分の思想信条を論証しようとしません。
そのベースになるのは、4さんがどのレスかでおっしゃってたように、真理を追究するのか正義を追求するのか、相対価値を認めるのか認めないかという違いです。
必要なことは全部書いたので、もしご興味があれば読み返してみてください。
つまらん話なので、期待はしないでくださいね(笑)
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