不倫なんて悪くないですよね?
不倫なんて悪いことではないですよね?私達夫婦はどちらかが不倫しても怒ったりしませんよ。
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>> 456
そんな事は僕には分かりません。
『罪を憎んで人を憎まず』
人は誰でも善悪併せ持っている存在なんじゃないですか?
理性を欠いてしまったら所詮、人間はエゴの固まりなんです。
自分が一番可愛い。
自分の事ばかり考えて、知らない間に他人の心を傷付けている事には、なかなか気付けないものです。
『過ち』を犯さない人なんて居ないと思いますよ。
だからこそ、お互いにルールを守る事が大切なんです。
アナタが擁護したい善良な不倫者達?よりも、悪辣な不倫者等の犠牲となり、親の離婚に苦悩する子供達の方が余程、擁護救済されるべき立場だと思います。
不倫は必ずしも『悪』ではない等と言うと、不倫は『悪』ではないんだと勘違いする者が現れて、安易に不倫に走り、不幸な子供達を増やす原因を作るのです。
ですから不倫は『悪』で間違いありません。
- << 459 4さんは前スレの流れから、刑法における行為無価値論を(結果無価値論は無視)民法にまで当て嵌めようと必死なんですよ。だから行為無価値的な視点で、離婚を悪と平気で言えた。(離婚して悪辣な環境から解放される場合を忘れ、幸せの形を一括りにすることは罪なことです) 国内現行法で、犯罪でもない大人の自由意思による不倫は禁止されておりませんが、離婚や損害賠償請求される可能性は高まります。 あなたの言う悪辣な不倫が横行しているのであれば、そのような場面で主張を展開するべきです。 ただし、不倫を悪と一方的に責めるだけでなく夫婦の在り方にも言及しないと、ただ不倫を憎んでいるから不倫を責めるだけという片手落ちな印象を与えてしまいますよ。 同一意見者の賛同を求めたいだけならその手法もわかりますが。 >『罪を憎んで人を憎まず』 なおさら、憎むべき存在でない人間が何故不倫に至るか、ケースごとに原因を解き明かす必要がありますね。
>> 457
そんな事は僕には分かりません。
『罪を憎んで人を憎まず』
人は誰でも善悪併せ持っている存在なんじゃないですか?
理性を欠いてしまったら…
4さんは前スレの流れから、刑法における行為無価値論を(結果無価値論は無視)民法にまで当て嵌めようと必死なんですよ。だから行為無価値的な視点で、離婚を悪と平気で言えた。(離婚して悪辣な環境から解放される場合を忘れ、幸せの形を一括りにすることは罪なことです)
国内現行法で、犯罪でもない大人の自由意思による不倫は禁止されておりませんが、離婚や損害賠償請求される可能性は高まります。
あなたの言う悪辣な不倫が横行しているのであれば、そのような場面で主張を展開するべきです。
ただし、不倫を悪と一方的に責めるだけでなく夫婦の在り方にも言及しないと、ただ不倫を憎んでいるから不倫を責めるだけという片手落ちな印象を与えてしまいますよ。
同一意見者の賛同を求めたいだけならその手法もわかりますが。
>『罪を憎んで人を憎まず』
なおさら、憎むべき存在でない人間が何故不倫に至るか、ケースごとに原因を解き明かす必要がありますね。
- << 462 >4さんは前スレの流れから、刑法における行為無価値論を(結果無価値論は無視)民法にまで当て嵌めようと必死なんですよ。 アナタの知識不足による誤認です。 無価値論とは『違法性(悪)』を何に求めるかと言う理論で、刑法のみならず、全ての法律に適用される理論です。 >(結果無価値論は無視) いいえ。 僕は無視していません。 『行為無価値論』の方をアナタが無視しているのですよ。 通説の行為無価値論と言うのは、正式には二元的行為無価値論と言って、実は結果無価値を包含した理論なのです。 では、対立する結果無価値論と行為無価値論との決定的な違いは何処にあるのかと言うと、法律の機能の一つとして行為規範性(法規範性)を認めるか否かと言う点に有ります。 結果無価値論を採用した場合、法規範性(国民が法律を守るよう国家が国民の行動を制限または禁止すると言う命令的な性質)は否定されますから、殺人や不倫や暴利営業は全て、国家によって禁止されていない事になります。 つまり法文は、殺人や不倫や暴利営業を「禁ずる」と言うスタイルにはなっていないので「○○をしてはいけない」と言う意味を含んでいないと解釈するのが『結果無価値論』です。 法律(民法)は何の為に有るのでしょうか? 法律を守らせて、違反を未然に防ぐ事も目的に含めるのが『行為無価値論』で、含めないのが『結果無価値論』です。 民法には、夫婦の相互扶助義務のように、義務を規定している条文も有りますが、国民がその義務を果たす事(法律を守る事)それ自体は目的とせず、専ら違反を提訴した一部の被害者の救済のみを意図して法定されていると言うのは合理的な意見ではありません。 不倫は、法解釈上『貞操義務違反』です。 法秩序と調和しない性質を『違法性(悪)』と言います。 違法性が有るならば、違法性阻却事由が無い限り、不法行為が成立していなくても『悪』です。 不倫は民法が慰謝料を命じない場合も『悪』です。
- << 468 >だから行為無価値的な視点で、離婚を悪と平気で言えた。 逆ですね。 離婚は法律で認められているので、行為無価値論で違法性を考えた事は無く、つい最近まで、公序良俗違反『悪』だとは知りませんでした。 ちょっと意外でしたが、考えてみれば至極当然と、直ちに納得出来ましたけどね。 離婚は結婚(婚姻生活)の失敗(過失)による破綻(結果無価値)に他なりません。 離婚率の高い社会が好ましい社会ではない事からも、離婚が『悪』である事は明白です。 >(離婚して悪辣な環境から解放される場合を忘れ、幸せの形を一括りにすることは罪なことです) 忘れてはいませんよ。 悪辣な環境(離婚事由を含む)から解放される手段に、離婚『悪』を選択しなければならなかった状況と言うのは、不幸な状況なのであって、幸福な結末ではありません。 本来は、悪辣な環境(問題)そのものを改善し、夫婦円満に、婚姻関係が修復される事こそ最善の結末なのです。 夫婦相互の問題そのものは放置で、単にその悪辣な環境から逃避しようと言うのであれば、やはり民法の定める相互扶助の原則に反する身勝手な行動と言わざるを得ません。 民法770条は、そこに定める離婚事由に該当すれば、さっさと提訴して、とっとと離婚しなさいと言う意味ではありませんよ。 離婚事由に該当するとしても、離婚する以外に選択の余地が無いと言う状況(止むを得ない場合)でなければ、夫婦相互に関係を修復する(貞操義務も遵守しつつ)最大限の努力をすべきと言うのが、この条文『離婚の訴えが【出来る】』の意図する所だと思います。 にも拘わらず、逆に罪を重ねて離婚事由である不倫を為し、更に夫婦関係の破綻を確定的なものにしようと言うのは本末転倒甚だしいとしか言いようが有りません。 >国内現行法で、犯罪でもない大人の自由意思による不倫は禁止されておりませんが、 いいえ。 不倫は民法上『貞操義務違反』 れっきとした『禁止事項』です。 公序良俗に違反する行為は、当事者の自由意志には委ねられておりません。 学説ではなく、司法実務(事実・実体)は『二元的行為無価値論』に依拠した法運用が為されています。(学理解釈上も通説) 「不倫は禁止されていない」と言うのは、考え方の相違ではなく、アナタの事実認識が間違っているのです。
- << 469 >ただし、不倫を悪と一方的に責めるだけでなく夫婦の在り方にも言及しないと、 夫婦の在り方は、それこそ自由で、他人が口を挟む事ではありません。 『ルール』さえ守っていれば、後は自由なのです。 アナタは『ルール』さえ『守る守らない』も、個別事情によっては自由だなどと言うから、それは間違いだと指摘しているのです。 >ただ不倫を憎んでいるから不倫を責めるだけという片手落ちな印象を与えてしまいますよ。 僕はどんな印象を持たれても構いませんし、不倫を憎んでなどいません。 至極当然の事、不倫はどんな場合でも『悪』い事ですよと、単純な事を述べているだけです。 本来、議論するような事じゃありません。 常識ですから。 ただ、アナタのせいで、不倫が惹起する不幸を軽視する大人達(常識知らず)が増える事で、不倫の親を持った子供達を不憫に思うだけの事です。 そりゃあ、当人同士は、ここのスレ主が言うように、自己責任の場合も有るでしょう。 離婚して元の他人同士に戻って、又別の誰かと恋をすれば良いです。 以前よりもっと幸福と言えるかも知れません。 けれども、不倫が原因で親が離婚した子供達は堪ったもんじゃない。 一生涯の心の傷を負わされるかも知れない。 子供達は全くの被害者ですよ。 だからと言って、子供さえ居なければ問題の無い行為と言う訳ではありません。 違反は違反です。 違反はどんな場合も『悪』です。 法律は違反者を罰する為に有るのではありません。 法律は秩序正しい健全で暮らし易い社会を構築する為に有るのです。 その為には、国民一人一人が『ルール』や『マナー(違反に罰は無い)』を『守ろう』と言う『規範意識』を持つ事が重要なのです。 罰を与える事や、慰謝料の支払いを命じる事自体が、公権力の目的ではありません。 出来る限り、罰を与えずに済む社会、被害者を出さない社会を構築する事こそ、公権力者に与えられた本来の使命です。 >憎むべき存在でない人間が何故不倫に至るか、ケースごとに原因を解き明かす必要がありますね。 その必要はありません。 不倫に至る理由は2つしかありません。 既婚者に、法的な『貞操義務』が有る事を知らないか、知っていても、『必ず遵守する』と言う『規範意識』に欠けているかのどちらかです。
>> 459
4さんは前スレの流れから、刑法における行為無価値論を(結果無価値論は無視)民法にまで当て嵌めようと必死なんですよ。だから行為無価値的な視点で…
>4さんは前スレの流れから、刑法における行為無価値論を(結果無価値論は無視)民法にまで当て嵌めようと必死なんですよ。
アナタの知識不足による誤認です。
無価値論とは『違法性(悪)』を何に求めるかと言う理論で、刑法のみならず、全ての法律に適用される理論です。
>(結果無価値論は無視)
いいえ。
僕は無視していません。
『行為無価値論』の方をアナタが無視しているのですよ。
通説の行為無価値論と言うのは、正式には二元的行為無価値論と言って、実は結果無価値を包含した理論なのです。
では、対立する結果無価値論と行為無価値論との決定的な違いは何処にあるのかと言うと、法律の機能の一つとして行為規範性(法規範性)を認めるか否かと言う点に有ります。
結果無価値論を採用した場合、法規範性(国民が法律を守るよう国家が国民の行動を制限または禁止すると言う命令的な性質)は否定されますから、殺人や不倫や暴利営業は全て、国家によって禁止されていない事になります。
つまり法文は、殺人や不倫や暴利営業を「禁ずる」と言うスタイルにはなっていないので「○○をしてはいけない」と言う意味を含んでいないと解釈するのが『結果無価値論』です。
法律(民法)は何の為に有るのでしょうか?
法律を守らせて、違反を未然に防ぐ事も目的に含めるのが『行為無価値論』で、含めないのが『結果無価値論』です。
民法には、夫婦の相互扶助義務のように、義務を規定している条文も有りますが、国民がその義務を果たす事(法律を守る事)それ自体は目的とせず、専ら違反を提訴した一部の被害者の救済のみを意図して法定されていると言うのは合理的な意見ではありません。
不倫は、法解釈上『貞操義務違反』です。
法秩序と調和しない性質を『違法性(悪)』と言います。
違法性が有るならば、違法性阻却事由が無い限り、不法行為が成立していなくても『悪』です。
不倫は民法が慰謝料を命じない場合も『悪』です。
- << 464 前スレ283 >その違法性は、結果(被害の存在)によって発生する(結果無価値論)のではなく、規範に反する行為に出た時に発生する(行為無価値論)ので、不倫はどんな場合でも「駄目」 あれれ、まるで刑法扱いの言葉使いは、皆さんの誤解を生みますからダメデスヨ 何故そこまでしたいの?? >アナタの知識不足による誤認です。 無価値論とは『違法性(悪)』を何に求めるかと言う理論で、刑法のみならず、全ての法律に適用される理論です。 どこが知識不足でしょう? 無価値論では行為に非をみるか結果に非をみるか。 それより、刑法で使われる言葉を勝手に持ち出し、さも民法で通常使用されるかのように騙り、不倫を刑法扱い同様に仕立てあげようとするアナタの悪い癖を指摘したのですよ。 民法における違法は刑法のそれと区別すべきです。 >不倫肯定者ってつくづく無責任で、周りの人間の事考えないよな。 周りを犠牲にして自分の幸せばかり求めている人間。 社会のお荷物なんだよ。 ↑↑アナタのこの発想こそ感情論。あいつは悪いことをしたのだから罰を受けて当然だと独善的な捉え方をしていますね。ここは日本、なのにこれこそ刑法のヒトラー的行為無価値論のみ民法でも再現しようとする考えにほかなりません。 >通説の行為無価値論と言うのは、正式には二元的行為無価値論と言って、実は結果無価値を包含した理論なのです。 上記、アナタの言い方じゃ二元的にあらず!一方的な行為無価値。 悪人扱いもしてるしね、 言ってることとやってることがちがーう! >結果無価値論を採用した場合、法規範性(国民が法律を守るよう国家が国民の行動を制限または禁止すると言う命令的な性質)は否定されますから、殺人や不倫や暴利営業は全て、国家によって禁止されていない事になります。 日本の刑法は、結果無価値論を包含した行為無価値論を採用してますよね。なにか問題でも? 何度も言いますが、個人の自由意思である不倫は禁じられておりません。
>> 462
>4さんは前スレの流れから、刑法における行為無価値論を(結果無価値論は無視)民法にまで当て嵌めようと必死なんですよ。
アナタの知識不…
前スレ283
>その違法性は、結果(被害の存在)によって発生する(結果無価値論)のではなく、規範に反する行為に出た時に発生する(行為無価値論)ので、不倫はどんな場合でも「駄目」
あれれ、まるで刑法扱いの言葉使いは、皆さんの誤解を生みますからダメデスヨ
何故そこまでしたいの??
>アナタの知識不足による誤認です。
無価値論とは『違法性(悪)』を何に求めるかと言う理論で、刑法のみならず、全ての法律に適用される理論です。
どこが知識不足でしょう?
無価値論では行為に非をみるか結果に非をみるか。
それより、刑法で使われる言葉を勝手に持ち出し、さも民法で通常使用されるかのように騙り、不倫を刑法扱い同様に仕立てあげようとするアナタの悪い癖を指摘したのですよ。
民法における違法は刑法のそれと区別すべきです。
>不倫肯定者ってつくづく無責任で、周りの人間の事考えないよな。
周りを犠牲にして自分の幸せばかり求めている人間。
社会のお荷物なんだよ。
↑↑アナタのこの発想こそ感情論。あいつは悪いことをしたのだから罰を受けて当然だと独善的な捉え方をしていますね。ここは日本、なのにこれこそ刑法のヒトラー的行為無価値論のみ民法でも再現しようとする考えにほかなりません。
>通説の行為無価値論と言うのは、正式には二元的行為無価値論と言って、実は結果無価値を包含した理論なのです。
上記、アナタの言い方じゃ二元的にあらず!一方的な行為無価値。
悪人扱いもしてるしね、
言ってることとやってることがちがーう!
>結果無価値論を採用した場合、法規範性(国民が法律を守るよう国家が国民の行動を制限または禁止すると言う命令的な性質)は否定されますから、殺人や不倫や暴利営業は全て、国家によって禁止されていない事になります。
日本の刑法は、結果無価値論を包含した行為無価値論を採用してますよね。なにか問題でも?
何度も言いますが、個人の自由意思である不倫は禁じられておりません。
- << 471 >無価値論では行為に非をみるか結果に非をみるか。 違います。 行為無価値論では、行為と結果の両方から違法性を判断します。 結果無価値論では、結果でのみ違法性を判断します。 >それより、刑法で使われる言葉を勝手に持ち出し、さも民法で通常使用されるかのように騙り、不倫を刑法扱い同様に仕立てあげようとするアナタの悪い癖を指摘したのですよ。 『不法』に対してどのように『対処』するかは刑法と民法では異なりますが、『違法性』を何処から導くかは、刑法も民法も同じです。 以外「」内論考より抜粋 「【民法詐欺の違法性】 中略 ②民法学における行為無価値論 (民法)詐欺罪において妥当する違法論によれば、社会的相当性の名において、個人的法益は軽視される。 このことを刑法学者は、行為無価値論の立場から、次のように理解する。 『われわれの日常生活において、商人が商品を売買する場合に、多少のかけひきが行なわれ、また商品の広告宣伝に多少の誇張が伴うものであることは、一般経験的に認められ、ある程度、当然のこととして是認されており、粗悪品を優良品のごとく装って売りつける行為もいずれも人を欺同して財物(対価)を交付せしめる欺同行為である。 ただそれが具体的に社会的に相当な行為と認められる場合には違法性を阻却することになる。』 こうした理解は戦前において民事詐欺に妥当した違法論と何ら異ならず、民法学者も承認する。」 中略 「不法行為法における違法性概念について察するとき、民法709条の本件の裁判所の理解は、行為無価値論そのものである。」 刑法だけではなく、民法でも行為無価値論が適用されている事が理解できましたか? 行為無価値論が民法では通用しないなどと、嘘を語って騙しているのはアナタです。
>> 464
o.393 15/12/17 12:57
社会人さん4 ( ♂ 匿名 )あ+あ-
≫391
【民法とは。
基本的に国民が不当に被った被害から救済する為のモノで、正邪善悪に関わらず、私人間で解決出来る問題であれば、出来るだけ国家権力を介入させないでおこうと言う考えの下に運用されています。】
違います
民法、民事扱いだけな場合、私的自治の観念から私人間で解決するのが望ましいが、どーしても解決できない場合のみ司法の力を貸しましょうというだけのもの。
刑罰を与えるほどの悪ではないとの考えに基づきます。
>被害者の救済が目的です。
被害者が訴え出た時に始めて、その法律行為が違法か、公序良俗違反かを判断するのです。
そうですよ!被害者が大した被害と思わない、若しくは被害を被ったとは考えず、訴え出る必要性を感じなければ、法律行為が違法か、公序良俗に反するかも判断されません。
即ち【無】
それを赤の他人であるアナタが大騒ぎして、【全ての不倫】を悪に仕立て上げようとしてるだけ。お疲れさま。
アナタの考えだと不倫ぜーんぶ悪。それはそれでお好きにどーぞ。
その前に不倫のみならず、社内の不正を撲滅しないとね。
清濁併せのんだボーナスなんて使いたくないでしょ?
早く役員に直談判しないと、
話を聞いてくれるはずの役員まで不倫しちゃうわよ~
急げ~
>> 459
4さんは前スレの流れから、刑法における行為無価値論を(結果無価値論は無視)民法にまで当て嵌めようと必死なんですよ。だから行為無価値的な視点で…
>だから行為無価値的な視点で、離婚を悪と平気で言えた。
逆ですね。
離婚は法律で認められているので、行為無価値論で違法性を考えた事は無く、つい最近まで、公序良俗違反『悪』だとは知りませんでした。
ちょっと意外でしたが、考えてみれば至極当然と、直ちに納得出来ましたけどね。
離婚は結婚(婚姻生活)の失敗(過失)による破綻(結果無価値)に他なりません。
離婚率の高い社会が好ましい社会ではない事からも、離婚が『悪』である事は明白です。
>(離婚して悪辣な環境から解放される場合を忘れ、幸せの形を一括りにすることは罪なことです)
忘れてはいませんよ。
悪辣な環境(離婚事由を含む)から解放される手段に、離婚『悪』を選択しなければならなかった状況と言うのは、不幸な状況なのであって、幸福な結末ではありません。
本来は、悪辣な環境(問題)そのものを改善し、夫婦円満に、婚姻関係が修復される事こそ最善の結末なのです。
夫婦相互の問題そのものは放置で、単にその悪辣な環境から逃避しようと言うのであれば、やはり民法の定める相互扶助の原則に反する身勝手な行動と言わざるを得ません。
民法770条は、そこに定める離婚事由に該当すれば、さっさと提訴して、とっとと離婚しなさいと言う意味ではありませんよ。
離婚事由に該当するとしても、離婚する以外に選択の余地が無いと言う状況(止むを得ない場合)でなければ、夫婦相互に関係を修復する(貞操義務も遵守しつつ)最大限の努力をすべきと言うのが、この条文『離婚の訴えが【出来る】』の意図する所だと思います。
にも拘わらず、逆に罪を重ねて離婚事由である不倫を為し、更に夫婦関係の破綻を確定的なものにしようと言うのは本末転倒甚だしいとしか言いようが有りません。
>国内現行法で、犯罪でもない大人の自由意思による不倫は禁止されておりませんが、
いいえ。
不倫は民法上『貞操義務違反』
れっきとした『禁止事項』です。
公序良俗に違反する行為は、当事者の自由意志には委ねられておりません。
学説ではなく、司法実務(事実・実体)は『二元的行為無価値論』に依拠した法運用が為されています。(学理解釈上も通説)
「不倫は禁止されていない」と言うのは、考え方の相違ではなく、アナタの事実認識が間違っているのです。
- << 470 離婚が悪なのではなく、結婚を甘く考えてした本人達の姿勢が悪い。努力できない者達には離婚は適切。
>> 459
4さんは前スレの流れから、刑法における行為無価値論を(結果無価値論は無視)民法にまで当て嵌めようと必死なんですよ。だから行為無価値的な視点で…
>ただし、不倫を悪と一方的に責めるだけでなく夫婦の在り方にも言及しないと、
夫婦の在り方は、それこそ自由で、他人が口を挟む事ではありません。
『ルール』さえ守っていれば、後は自由なのです。
アナタは『ルール』さえ『守る守らない』も、個別事情によっては自由だなどと言うから、それは間違いだと指摘しているのです。
>ただ不倫を憎んでいるから不倫を責めるだけという片手落ちな印象を与えてしまいますよ。
僕はどんな印象を持たれても構いませんし、不倫を憎んでなどいません。
至極当然の事、不倫はどんな場合でも『悪』い事ですよと、単純な事を述べているだけです。
本来、議論するような事じゃありません。
常識ですから。
ただ、アナタのせいで、不倫が惹起する不幸を軽視する大人達(常識知らず)が増える事で、不倫の親を持った子供達を不憫に思うだけの事です。
そりゃあ、当人同士は、ここのスレ主が言うように、自己責任の場合も有るでしょう。
離婚して元の他人同士に戻って、又別の誰かと恋をすれば良いです。
以前よりもっと幸福と言えるかも知れません。
けれども、不倫が原因で親が離婚した子供達は堪ったもんじゃない。
一生涯の心の傷を負わされるかも知れない。
子供達は全くの被害者ですよ。
だからと言って、子供さえ居なければ問題の無い行為と言う訳ではありません。
違反は違反です。
違反はどんな場合も『悪』です。
法律は違反者を罰する為に有るのではありません。
法律は秩序正しい健全で暮らし易い社会を構築する為に有るのです。
その為には、国民一人一人が『ルール』や『マナー(違反に罰は無い)』を『守ろう』と言う『規範意識』を持つ事が重要なのです。
罰を与える事や、慰謝料の支払いを命じる事自体が、公権力の目的ではありません。
出来る限り、罰を与えずに済む社会、被害者を出さない社会を構築する事こそ、公権力者に与えられた本来の使命です。
>憎むべき存在でない人間が何故不倫に至るか、ケースごとに原因を解き明かす必要がありますね。
その必要はありません。
不倫に至る理由は2つしかありません。
既婚者に、法的な『貞操義務』が有る事を知らないか、知っていても、『必ず遵守する』と言う『規範意識』に欠けているかのどちらかです。
>> 468 >だから行為無価値的な視点で、離婚を悪と平気で言えた。 逆ですね。 離婚は法律で認められているので、行為無価値論で違法性を考えた事は… 離婚が悪なのではなく、結婚を甘く考えてした本人達の姿勢が悪い。努力できない者達には離婚は適切。
- << 474 >結婚を甘く考えてした本人達の姿勢が悪い。 これが『悪因』ならば、その結果の離婚は『悪果』と言う事になる。 >努力できない者達には離婚は適切。 努力できない『悪因』者達には離婚『悪果』が適切『妥当』。 君の言っている事は、『悪因』を持った者達には『悪因』が『妥当』すると言っているに過ぎない。 離婚が『悪くない』説明になっていないので、書き直して下さい。
>> 464
前スレ283
>その違法性は、結果(被害の存在)によって発生する(結果無価値論)のではなく、規範に反する行為に出た時に発生する(行為無価値…
>無価値論では行為に非をみるか結果に非をみるか。
違います。
行為無価値論では、行為と結果の両方から違法性を判断します。
結果無価値論では、結果でのみ違法性を判断します。
>それより、刑法で使われる言葉を勝手に持ち出し、さも民法で通常使用されるかのように騙り、不倫を刑法扱い同様に仕立てあげようとするアナタの悪い癖を指摘したのですよ。
『不法』に対してどのように『対処』するかは刑法と民法では異なりますが、『違法性』を何処から導くかは、刑法も民法も同じです。
以外「」内論考より抜粋
「【民法詐欺の違法性】
中略
②民法学における行為無価値論
(民法)詐欺罪において妥当する違法論によれば、社会的相当性の名において、個人的法益は軽視される。
このことを刑法学者は、行為無価値論の立場から、次のように理解する。
『われわれの日常生活において、商人が商品を売買する場合に、多少のかけひきが行なわれ、また商品の広告宣伝に多少の誇張が伴うものであることは、一般経験的に認められ、ある程度、当然のこととして是認されており、粗悪品を優良品のごとく装って売りつける行為もいずれも人を欺同して財物(対価)を交付せしめる欺同行為である。
ただそれが具体的に社会的に相当な行為と認められる場合には違法性を阻却することになる。』
こうした理解は戦前において民事詐欺に妥当した違法論と何ら異ならず、民法学者も承認する。」
中略
「不法行為法における違法性概念について察するとき、民法709条の本件の裁判所の理解は、行為無価値論そのものである。」
刑法だけではなく、民法でも行為無価値論が適用されている事が理解できましたか?
行為無価値論が民法では通用しないなどと、嘘を語って騙しているのはアナタです。
- << 477 未だ不倫が民事扱いである、意味合いを分かってらっしゃらない。 民法と刑法では違法性の評価は違います。 何度も言っておりますが、民法で賠償責任の可能性があるからと言って、刑事処罰にまでは値しないと考えられるのが不貞行為。 >違います。 行為無価値論では、行為と結果の両方から違法性を判断します。 あの、同じことを違う言い回しで申し上げたのですが、なかなかアナタには伝わらないですね。 >「【民法詐欺の違法性】 何故詐欺の話を出したのですか? その件は刑事罰を受けた後、民事として扱われたものではないのですか?教えて下さい。 もし、民事詐欺としてだけ扱われたのなら、裁判官がそこまで言わしめるに足る、悪質な一件だったのでしょう。 刑事罰で処理されなかった案件ですか? 不倫は当然民事扱いです。不貞行為として万全な証拠をもち、不法行為に基づき法に訴え出て初めて、行為無価値論(結果無価値論を包含した)に支配されたと言うなら良いでしょう。 私が言いたいのは、行為無価値論など、一般的に刑法で用いられる言葉を、あたかも民法で通常話されるかの如く騙るのは違う。そこに意図的なものを感じるということ。 もうひとつ、 罪を憎んで人を憎まずと、うわべでは言いながら 不倫する人間を実は悪人とする記述を読めば、アナタがヒトラー的な、日本に馴染まない【結果無価値論を包含させないタイプの行為無価値論】に傾倒してることは一目瞭然と言っているのですよ。 私もアナタをいいように解釈しようとしてたけど… 結局、アナタにとっては先天的な持病持ちも悪人、離婚する人間も悪人なんですもんね そんなアナタが 【どんな離婚も不倫も悪だと言い切る】のは納得しました。 >憎むべき存在でない人間が何故不倫に至るか、ケースごとに原因を解き明かす必要がありますね。 その必要はありません。 ↑ 本性出しましたね。被害者意識でしか物を考えられないとは参りました。 >いいえ。不倫は民上…れっきとした『禁止事項』です。 違います。 不倫を「してはいけない」と禁止する法律はありませんよ。法運用として、 夫婦の一方による貞操義務違反により、他方が精神的苦痛を被った場合、離婚事由や不法行為に基づく損害賠償を請求することを認めているだけです。 私達のやりとりが 不倫人口に影響など及ぼしません。
>> 471
>無価値論では行為に非をみるか結果に非をみるか。
違います。
行為無価値論では、行為と結果の両方から違法性を判断します。
結果無価値…
未だ不倫が民事扱いである、意味合いを分かってらっしゃらない。
民法と刑法では違法性の評価は違います。
何度も言っておりますが、民法で賠償責任の可能性があるからと言って、刑事処罰にまでは値しないと考えられるのが不貞行為。
>違います。
行為無価値論では、行為と結果の両方から違法性を判断します。
あの、同じことを違う言い回しで申し上げたのですが、なかなかアナタには伝わらないですね。
>「【民法詐欺の違法性】
何故詐欺の話を出したのですか?
その件は刑事罰を受けた後、民事として扱われたものではないのですか?教えて下さい。
もし、民事詐欺としてだけ扱われたのなら、裁判官がそこまで言わしめるに足る、悪質な一件だったのでしょう。
刑事罰で処理されなかった案件ですか?
不倫は当然民事扱いです。不貞行為として万全な証拠をもち、不法行為に基づき法に訴え出て初めて、行為無価値論(結果無価値論を包含した)に支配されたと言うなら良いでしょう。
私が言いたいのは、行為無価値論など、一般的に刑法で用いられる言葉を、あたかも民法で通常話されるかの如く騙るのは違う。そこに意図的なものを感じるということ。
もうひとつ、
罪を憎んで人を憎まずと、うわべでは言いながら
不倫する人間を実は悪人とする記述を読めば、アナタがヒトラー的な、日本に馴染まない【結果無価値論を包含させないタイプの行為無価値論】に傾倒してることは一目瞭然と言っているのですよ。
私もアナタをいいように解釈しようとしてたけど…
結局、アナタにとっては先天的な持病持ちも悪人、離婚する人間も悪人なんですもんね
そんなアナタが
【どんな離婚も不倫も悪だと言い切る】のは納得しました。
>憎むべき存在でない人間が何故不倫に至るか、ケースごとに原因を解き明かす必要がありますね。
その必要はありません。
↑
本性出しましたね。被害者意識でしか物を考えられないとは参りました。
>いいえ。不倫は民上…れっきとした『禁止事項』です。
違います。
不倫を「してはいけない」と禁止する法律はありませんよ。法運用として、
夫婦の一方による貞操義務違反により、他方が精神的苦痛を被った場合、離婚事由や不法行為に基づく損害賠償を請求することを認めているだけです。
私達のやりとりが
不倫人口に影響など及ぼしません。
- << 485 >不倫を「してはいけない」と禁止する法律はありませんよ。 条文は無くても、判例が有ります。 判例も国民の行為を規範する重要な法律作用です。 不倫は『貞操義務違反』『配偶者の権利侵害』として『慰謝料』(民事罰)の対象です。 つまり、民法は不倫を禁止しています。 【最高裁判例】 「人妻と不貞行為をした者は、夫の人格的利益を不法に侵害したものであり、夫の被った精神上の苦痛及び損害について慰謝料を支払うべき義務がある」 【最高裁判例】 「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」 『行為』が『違法』だから『結果』に対して慰謝料を払えと言っているのであって、精神的苦痛を与えた事が『違法』と言っていない事が理解出来ますか? >民法と刑法では違法性の評価は違います。 行為無価値論で同じです。 >民法で賠償責任の可能性があるからと言って、刑事処罰にまでは値しないと考えられるのが不貞行為。 刑事の『犯罪』だけが『悪』ではありません。 民事の『不法行為』も『悪』です。 >何故詐欺の話を出したのですか? 民法でも『普通』に『行為無価値論』を用いる事を証明する為の論考です。 【論考より抜粋】 「不法行為法における違法性概念について察するとき、民法709条の本件の裁判所の理解は、行為無価値論そのものである」 この論考は『行為無価値論』を批判した内容ですが、民法でも『普通』に『行為無価値論』が用いられる証明にはなります。 >不倫は当然民事扱いです。不貞行為として万全な証拠をもち、不法行為に基づき法に訴え出て初めて、行為無価値論(結果無価値論を包含した)に支配されたと言うなら良いでしょう。 『不法行為』の要件を満たすまでもなく、不貞行為に『違法性』が有るのですから、『違法性阻却事由』が無ければ、その時点で『悪』は確定します。
>> 370
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52732
No.370のレスに貼り付けてあるURL先の最高裁の判決文を読んで、私が思った事を言います。
この判決は昭和61年に出たものですが、原告側の2人は色んな事を後悔していたのは間違いないと思います。
昭和40年ごろから夫婦は別居状態だったみたいですが、不倫関係が明らかになっているのは昭和44年ごろから夫が亡くなるまでの約7年間となっていますよね。
ここで妻は大きな過ちを犯しています。夫の不倫を許諾なんかしてしまった上に、妻と娘と不倫相手の女性と3人で旅行まで楽しんでいたのは、先の事など何も考えていなかった証拠ですからね。
きっと恐らく不倫相手の女性が、元々妻の親戚か友人だったから、妻や娘とも親しかったのかも知れませんが、夫との不倫を公認してしまったら、精神的被害を受けていなかった証拠になってしまいますからね。
その時はまさか夫が遺言書にあんな事を書くとは夢にも思わなかったと思いますが、亡くなる1年2ヶ月前に遺言書を書いていたという事は、夫が癌だった可能性も高いと思いました。
そして夫が亡くなってから、とんでもない遺言書が出て来て、妻と娘は凄く驚愕して、そこで初めて不倫を許諾していた事を後悔したかと思います。
しかし法的には完全に夫婦関係が破綻していたのにも関わらずに、何故最後まで離婚をしなかったのかは分かりませんが、妻と娘は到底納得する事が出来ないから、裁判所に提訴をして最高裁まで争う事にした訳なんですよね。
最高裁の判決は原告側の「本件上告を棄却する」と出ているので、二審判決も原告側が敗訴していたのが分かりますし、きっと一審判決も原告側が敗訴していたのは容易に推測する事が出来ますからね。
裁判費用も原告側の負担とすると書いてありますから、地方裁判所と高等裁判所と最高裁判所の費用プラス最低でも3人分の弁護士費用を支払わないといけないので、こんな事になってしまうのならば、最初から裁判なんてやらなければよかったと非常に後悔をしていたのは多分間違いないと思います。
この話は原告側の妻と娘が本当に気の毒ですが、元々は夫の不倫を公認していたから、こんな悲劇が起きたと思いますよ。
悪いことは身から出た錆ですので自業自得と言わざる得ないかと思います(笑)
- << 487 怒ってもう来ないのかと思いましたよ!よかった、 おかえりなさい。 原告側妻や娘の悪因悪果はその通りだと思います。 不倫をして悪と思われがちな被告側が、包括遺贈を認められ、悪果ではなく善果を導き出せたケースと言えますね。
主さんにご質問を致します。
貴女の旦那様が不倫をしたとしても、貴女は容認する構えでいるみたいですが、
万が一旦那様が亡くなられた時に、
不倫相手の女性に対して、全財産を遺贈すると遺言書に書いていたとしても、
遺言が無効であると主張したり、遺留分減殺請求を行うような事は、貴女は全くしないつもりでいらっしゃるのかな?
本当に不倫が全然悪いとは思っていないのでしたら、貴女も当然それ位の事は腹を括ってモノを言ってんだよね?
世の中には無責任な親の身勝手な行動のせいで、小学校や中学校に通っている子供までもが、同級生達から「お前の母親は不倫をした」等と言うような理不尽な虐めを受けている話も珍しくはないですからね。
こういう場合でも、不倫をした親が悪い訳ではなくて、虐めをしている子供達だけが悪いと言うのですかね?
- << 491 別に構いませんよ。というか、あなたが悪いと思う理由は、遺産を失うとか、周囲から悪口言われる、とかなの?そんなの全然大きな問題じゃない。
>> 477
未だ不倫が民事扱いである、意味合いを分かってらっしゃらない。
民法と刑法では違法性の評価は違います。
何度も言っておりますが、民法で…
>不倫を「してはいけない」と禁止する法律はありませんよ。
条文は無くても、判例が有ります。
判例も国民の行為を規範する重要な法律作用です。
不倫は『貞操義務違反』『配偶者の権利侵害』として『慰謝料』(民事罰)の対象です。
つまり、民法は不倫を禁止しています。
【最高裁判例】
「人妻と不貞行為をした者は、夫の人格的利益を不法に侵害したものであり、夫の被った精神上の苦痛及び損害について慰謝料を支払うべき義務がある」
【最高裁判例】
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」
『行為』が『違法』だから『結果』に対して慰謝料を払えと言っているのであって、精神的苦痛を与えた事が『違法』と言っていない事が理解出来ますか?
>民法と刑法では違法性の評価は違います。
行為無価値論で同じです。
>民法で賠償責任の可能性があるからと言って、刑事処罰にまでは値しないと考えられるのが不貞行為。
刑事の『犯罪』だけが『悪』ではありません。
民事の『不法行為』も『悪』です。
>何故詐欺の話を出したのですか?
民法でも『普通』に『行為無価値論』を用いる事を証明する為の論考です。
【論考より抜粋】
「不法行為法における違法性概念について察するとき、民法709条の本件の裁判所の理解は、行為無価値論そのものである」
この論考は『行為無価値論』を批判した内容ですが、民法でも『普通』に『行為無価値論』が用いられる証明にはなります。
>不倫は当然民事扱いです。不貞行為として万全な証拠をもち、不法行為に基づき法に訴え出て初めて、行為無価値論(結果無価値論を包含した)に支配されたと言うなら良いでしょう。
『不法行為』の要件を満たすまでもなく、不貞行為に『違法性』が有るのですから、『違法性阻却事由』が無ければ、その時点で『悪』は確定します。
>> 485
どんなに違法性の原理にかこつけても
アナタの真意はバレバレですよ
>不倫肯定者って…中略…
社会のお荷物なんだよ。
本当に迷惑(悪)レス64より
↑これ言っちゃ終わり(笑)
上記の発言で
【アナタが日本に馴染まない、法律上の原理とは違う、結果無価値論を包含しない、怖いタイプの行為無価値論者】であることは明白だと何度も言ってるのです。
皆さんは騙せても私は騙されませんよ。
>不法行為』の要件を満たすまでもなく、不貞行為に『違法性』が有るのですから、『違法性阻却事由』が無ければ、その時点で『悪』は確定します。
↑イチイチ法に訴えないのは保身からだけではありません。
夫婦の信頼関係が磐石なら不法行為と問題にしない人達を無視しすぎです。
弁護士も不法行為として問題にならないと言っております。
そんな人に、事情を知らない他人のアナタが「不法行為悪悪悪悪」と執拗に責めるようなら、迷惑千万、名誉毀損、アナタ自身が刑法で裁かれ兼ねませんね。
- << 494 >上記の発言で【アナタが日本に馴染まない、法律上の原理とは違う、結果無価値論を包含しない、怖いタイプの行為無価値論者】であることは明白だと何度も言ってるのです。 僕個人の人格を攻撃しても無駄です。 そんな事をしても、民法が不倫を禁じていると言う客観的な事実を曲げる事は出来ません。 先に挙げた論考にも『これは日本の民法学において行為無価値論が通説的地位を占めている一理由であろう』と記されており、民法も『行為無価値論』だと言うのは、僕個人の主観だけで書いているのではありませんので、悪しからず。 >夫婦の信頼関係が磐石なら不法行為と問題にしない人達を無視しすぎです。 そのアナタの『無知さ』が、その『考え方』が『迷惑』なんですよ。(この部分は僕の主観) 『一般条項』つまり『公序良俗』に反する行為は、本人等の自由に委ねられておりません。 『禁止』されております。(この部分は客観的事実) 『不倫』は『公序良俗違反』です。 夫婦が『合意』していようが、夫婦関係が『盤石』であろうが関係ありません。 『不倫』は禁止行為です。(この部分は客観的事実) 夫婦の信頼関係の盤石さなどと言う理由にならない理由を以て、違反行為である『不倫』を助長するのは止めて下さい。 >弁護士も不法行為として問題にならないと言っております。 その弁護士は、単に『不法行為としては』問題にならないと言っただけですよ。 つまり、提訴されなければ、慰謝料を払う必要は無いから『依頼者』には『問題は無い』と言う意味です。 弁護士としての立場ではなく、法律の専門家として、社会に対しても、民法解釈上も『合意なら不倫は、違反でも何でもなく、全く何の問題もないのか?』ともう一度聞き直してみて下さい。 必ず違った答えが返って来ますよ。 罰せられないなら、何をやっても良いと言うのは大間違いです。 >事情を知らない他人のアナタが「不法行為悪悪悪悪」と執拗に責めるようなら、迷惑千万、名誉毀損、アナタ自身が刑法で裁かれ兼ねませんね。 責められたくないのであれば、最初から不倫などしなければ良いのです。 『不法行為』をしておいて、批判するなとは『盗っ人猛々しい』にも程が有ります。 不法を犯す者に、法律の保護を受ける資格は有りません。
>> 483
No.370のレスに貼り付けてあるURL先の最高裁の判決文を読んで、私が思った事を言います。
この判決は昭和61年に出たものですが、原…
怒ってもう来ないのかと思いましたよ!よかった、
おかえりなさい。
原告側妻や娘の悪因悪果はその通りだと思います。
不倫をして悪と思われがちな被告側が、包括遺贈を認められ、悪果ではなく善果を導き出せたケースと言えますね。
- << 489 この話はハッキリ言って原告側の2人が悪いと思いましたよ(笑) いわば妻と娘は、その夫が亡くなるまでは愛人関係をずっと認めていた訳ですからね。 それに妻と娘と不倫相手の女性の3人で旅行に行っていたという事は、よっぽど仲良くしていたのは明らかですからね(笑) この亡くなった夫という人は頭が良くて、全財産を不倫相手に遺贈すると遺言書に書いたら、妻と娘に裁判所に訴えられて遺言が無効にされる事が分かっていたから、「財産の3分の1を不倫相手にも遺贈する」と遺言書に書いていた訳ですからね。 実際にこの最高裁の判決が出る数年前と、昭和63年頃の似たような裁判の話では、妾や愛人に「全財産を遺贈する」と遺言書を残した件で、裁判で争われていた判例では、「公序良俗に反するので遺言を無効とする」という判決が出ていますので、法的には妾や愛人に全財産を遺贈する事はほぼ不可能に近い訳なんですからね。 「不倫相手に財産の3分の1を遺贈する」という発想が、凄く微妙なラインで、裁判官達も悩ましていた訳なんよね(笑) 結果論で言えば、不倫が発覚した時に、妻が夫と不倫相手に対して、精神的ショックを受けたと言って、裁判所に慰謝料請求をしていたら、不倫が不法行為だったという事実確認の証明になるので、間違ってもこんな判決は出なかったと思いますよ。 判決文には、夫婦関係が破綻していた事や、不倫相手に財産の3分の1を遺贈するのは不倫を継続する目的ではない事が書いてありますから、裁判官は元来の世間一般の人達の不倫とは中身が異なるという解釈をした訳ですからね。 ここまで争っていたという事は、遺産が数千万円位はあったと思います。 仮に3千万円だったとしたら、不倫相手には1千万円渡して、さらに裁判費用と弁護士費用は自腹ですから、原告側からしたら、踏んだり蹴ったりな話な訳なんですよね(笑) 俺の勘では、夫は亡くなる前に、不倫相手に財産を遺贈する事や、裁判になった時の知恵などを語っていたと思いますよ。 勿論そんな事を不倫相手が裁判で証言したら確実に負けますので、ずっと黙っていたと思いますし、原告側の2人には悪いと思いつつ大金を手に入れたかと思います。
>> 485
>不倫を「してはいけない」と禁止する法律はありませんよ。
条文は無くても、判例が有ります。
判例も国民の行為を規範する重要な法律作用…
それと
その詐欺の話は、刑法でも裁かれたものかどうかをアナタに聞いてます。
そこ重要ですけど。
刑事罰で裁かれた(又は可能性がある)詐欺行為を、民事訴訟において該当裁判官が、行為無価値論を語るのはどうよって論説ですよね。
何度も言うように、不倫は民法上の不法行為として慰謝すべき可能性があるだけです。アナタが言っているのは、全て法廷に持ち込まれた紛争です。
民法上の不法を刑法の違法と
同列評価の如く発言するのは間違えの元になりますね。
- << 496 >その詐欺の話は、刑法でも裁かれたものかどうかをアナタに聞いてます。 >そこ重要ですけど。 あの論考は、専ら民法96条解釈をテーマにしており、タイトルも『民法詐欺の違法性』です。 論考全体を把握して引用したのではありませんが、引用部分の判例は、『刑法犯ではありません』でした。 >刑事罰で裁かれた(又は可能性がある)詐欺行為を、民事訴訟において該当裁判官が、行為無価値論を語るのはどうよって論説ですよね。 先にも書きましたが、論考には『これは日本の民法学において行為無価値論が通説的地位を占めている一理由であろう』とも書かれています。 >何度も言うように、不倫は民法上の不法行為として慰謝すべき可能性があるだけです。アナタが言っているのは、全て法廷に持ち込まれた紛争です。 違います。 「夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者のこうむった精神上の損害を慰謝すべき義務がある」(最高裁判所昭和54年3月30日判決) アナタの理屈で、上記判決文が、何故『夫婦の一方』とか『第三者』とか『夫または妻としての権利』と言う抽象的な語彙を用いているのか説明が付きますか? この判例が、提訴された事案だけを指すのであれば、『夫婦の一方』ではなく『夫』、『第三者』ではなく『被告(女)』、『夫または妻としての権利』ではなく『妻としての権利』と、その事案に合致するよう特定して書かれる筈です。 この判例は、『貞操義務』を負わない独身者であっても、既婚者と性交渉を持てば、故意、過失を問わず『不法行為』になると判示して、不倫が禁じられている事を、広く一般に明らかにしているのです。 最高裁判例は特に、国民の行動を規範する重要な役割も担っているからです。 >民法上の不法を刑法の違法と同列評価の如く発言するのは間違えの元になりますね。 『犯罪』と『不法行為』を同列に扱ったりしていませんよ。 不倫に刑罰など望んでおりませんから。 不倫と言う民法上の『不法行為』は全てどんな場合も『悪』だと言っているだけです。
>> 487
怒ってもう来ないのかと思いましたよ!よかった、
おかえりなさい。
原告側妻や娘の悪因悪果はその通りだと思います。
不倫をして悪…
この話はハッキリ言って原告側の2人が悪いと思いましたよ(笑)
いわば妻と娘は、その夫が亡くなるまでは愛人関係をずっと認めていた訳ですからね。
それに妻と娘と不倫相手の女性の3人で旅行に行っていたという事は、よっぽど仲良くしていたのは明らかですからね(笑)
この亡くなった夫という人は頭が良くて、全財産を不倫相手に遺贈すると遺言書に書いたら、妻と娘に裁判所に訴えられて遺言が無効にされる事が分かっていたから、「財産の3分の1を不倫相手にも遺贈する」と遺言書に書いていた訳ですからね。
実際にこの最高裁の判決が出る数年前と、昭和63年頃の似たような裁判の話では、妾や愛人に「全財産を遺贈する」と遺言書を残した件で、裁判で争われていた判例では、「公序良俗に反するので遺言を無効とする」という判決が出ていますので、法的には妾や愛人に全財産を遺贈する事はほぼ不可能に近い訳なんですからね。
「不倫相手に財産の3分の1を遺贈する」という発想が、凄く微妙なラインで、裁判官達も悩ましていた訳なんよね(笑)
結果論で言えば、不倫が発覚した時に、妻が夫と不倫相手に対して、精神的ショックを受けたと言って、裁判所に慰謝料請求をしていたら、不倫が不法行為だったという事実確認の証明になるので、間違ってもこんな判決は出なかったと思いますよ。
判決文には、夫婦関係が破綻していた事や、不倫相手に財産の3分の1を遺贈するのは不倫を継続する目的ではない事が書いてありますから、裁判官は元来の世間一般の人達の不倫とは中身が異なるという解釈をした訳ですからね。
ここまで争っていたという事は、遺産が数千万円位はあったと思います。
仮に3千万円だったとしたら、不倫相手には1千万円渡して、さらに裁判費用と弁護士費用は自腹ですから、原告側からしたら、踏んだり蹴ったりな話な訳なんですよね(笑)
俺の勘では、夫は亡くなる前に、不倫相手に財産を遺贈する事や、裁判になった時の知恵などを語っていたと思いますよ。
勿論そんな事を不倫相手が裁判で証言したら確実に負けますので、ずっと黙っていたと思いますし、原告側の2人には悪いと思いつつ大金を手に入れたかと思います。
>> 489
追記。
No.489に書いた昭和63年の裁判の判決文です…この話は亡くなった男性が約19年間も不倫相手と同棲していたにも関わらずに、遺言が無効と出た判決です。
■不倫な関係にある女性に対して包括遺贈する旨の遺言が公序良俗に反して無効。(東京地判・昭和63年11月14曰)
「……は,妻である原告がいながら,被告と長年不貞関係を継続し,そのため原告との婚姻関係が破綻したこと,本件遺言は……の全遺産を不貞の相手である被告に遺贈するという内容のものであること,太郎の遺産の主要なものである本件建物は,原告と太郎の婚姻生活を維持するために職人されたものであること,原告は,本件建物の賃料収入を生活賀として生活しており,他には特に収入がないこと,太郎は,原告の右事情を知りながら本件遺言をしたこと,太郎は,原告に対して離婚を求めていたが,太郎と原告間の婚姻関係破綻の事情からして,離婚の際には,太郎から原告への財産分与及び……の原告に対する慰謝料の支払が当然予想されるところ,原告から財産分与及び慰謝料の支払を求められていることを知りながら本件遺言をしたことなどの諸事傭を総合すると,太郎は,本件遺言をするまで,約19年間被告と同棲してきたことや本件遺言は,太郎が死亡する約1年7か月前の時期に,被告のそれまでの協力や今後被告に世話になることに対する太郎の感謝の気持ちからなされたものであるといった事惰を考慮しても,太郎のした本件遺言は,公序良俗(民法90条)に違反し無効であるといわざるをえない。」
- << 493 みなさん、明けましておめでとうございますm(__)m 家族への配慮なくして愛人に【全財産】を譲ろうとするも又、公序良俗に反して認められないようですね。
>> 484 主さんにご質問を致します。 貴女の旦那様が不倫をしたとしても、貴女は容認する構えでいるみたいですが、 万が一旦那様が亡くなられた時に… 別に構いませんよ。というか、あなたが悪いと思う理由は、遺産を失うとか、周囲から悪口言われる、とかなの?そんなの全然大きな問題じゃない。
- << 495 俺が言いたいのは、不倫をしてバレた場合には、必ず誰かが傷ついたりして、時には不倫者の身内の人達までもが、世間様から冷たくされるから、不倫は「悪」としか言わざる得ないと言っている訳なんですよ。 それに不倫が悪い事だからこそ、スリルやドキドキ感を味わって楽しんでいる人達もいる訳ですからね(笑) ミクルの「いけない恋」の掲示板には、不倫のスレが沢山立っているでしょう? この「いけない」という意味が「悪い事」とか「禁断」という解釈を皆さんがされているのは明らかですからね(笑) 不倫というものは、周りの人達にバレたらヤバいからこそ、スリルがあってドキドキ感が味わえるので、ついついハマってしまう人達も多いみたいですよ。 中には家庭に不満がなくて、平和な日常に退屈をしているから、刺激を求めて不倫に走るような人もいるのは、社会的には凄く間違っている話ですからね。 だから主さんが幾ら不倫は悪い事ではないと言ったとしても、逆に悪い事だからこそ、スリルを求めて不倫を楽しんでいる人達がいる限り、主さんの主張が世間様に受け入れられる事は全くない訳なんですよ?お分かりですか(笑)
>> 490
追記。
No.489に書いた昭和63年の裁判の判決文です…この話は亡くなった男性が約19年間も不倫相手と同棲していたにも関わらずに、遺…
みなさん、明けましておめでとうございますm(__)m
家族への配慮なくして愛人に【全財産】を譲ろうとするも又、公序良俗に反して認められないようですね。
- << 497 そもそも遺言書に何が書いてあったとしても、法定相続人である妻は法律で定められている慰留分は必ず受け取る事が出来ますので、全財産を妾や愛人に包括遺贈する事はほぼ不可能な訳なんですよね。 あの昭和61年の裁判の話は、妻と娘が、夫の不倫相手の女性に対して、夫の遺言書が出てから、手のひらを返したような態度に出てきたので、裁判官もきっと不倫相手の女性に対して同情をして異例な判決を出したのは多分間違いない事ですからね。 しかし、裁判所のこの判断は、不倫関係にある女性に対する遺産の贈与を常に有効とする趣旨ではありませんからね。 貴女が言っていたように、いくつかの条件を満たしていたから、裁判官も公序良俗に反するとまでいえない、と判断しただけの話ですからね。 このように、不倫相手への遺産の贈与が公序良俗に反するかどうかを判断するにあたっては、裁判所は、単に、不倫関係かどうかだけで決するのではなく、 不倫関係の継続期間 妻と間に夫婦としての実体があるか 不倫相手の生計が被相続人に依存したものか 相続人の生活への影響 等、さまざまな要因を考慮しているわけです。 決定的なポイントとしては、妻と娘が、「夫の不倫を公認」していた事なんです。 不倫を公認していたから、包括遺贈の件で裁判所に訴えた時に、「不倫は不法行為だから公序良俗に反する」と言えずにいた訳ですからね(笑) 裁判官としては、「遺言書に書いてある事が不服だからと言って、何を今更、不倫は公序良俗に反するから遺言書は無効と言っているのですかね?」と思ったに違いありません(笑) 不倫が公序良俗に反しない条件とは、 不倫が発覚してから、慰謝料請求が出来る時効の3年が過ぎていること。 裁判所の人達が、夫婦の婚姻関係が破綻していると解釈をして下さる可能性があるかも知れない期間の夫婦が別居してから5年を過ぎていること。 不倫をされた側の人が、夫または妻の不倫を許諾すること。 不倫関係を維持継続することが目的ではないこと。 遺言書には、全財産を遺贈するのではなくて、3分の1とか二割を遺贈するなどと書いておくこと。 最低でも、これだけのハードルをクリアしないと不倫は公序良俗に反しないという訳ですから、ここまでくると、もはや不倫とは言えないレベルの話になってきますから、普通では現実的に有り得ない訳なんですよね(笑)
>> 486
どんなに違法性の原理にかこつけても
アナタの真意はバレバレですよ
>不倫肯定者って…中略…
社会のお荷物なんだよ。
本当に迷惑(…
>上記の発言で【アナタが日本に馴染まない、法律上の原理とは違う、結果無価値論を包含しない、怖いタイプの行為無価値論者】であることは明白だと何度も言ってるのです。
僕個人の人格を攻撃しても無駄です。
そんな事をしても、民法が不倫を禁じていると言う客観的な事実を曲げる事は出来ません。
先に挙げた論考にも『これは日本の民法学において行為無価値論が通説的地位を占めている一理由であろう』と記されており、民法も『行為無価値論』だと言うのは、僕個人の主観だけで書いているのではありませんので、悪しからず。
>夫婦の信頼関係が磐石なら不法行為と問題にしない人達を無視しすぎです。
そのアナタの『無知さ』が、その『考え方』が『迷惑』なんですよ。(この部分は僕の主観)
『一般条項』つまり『公序良俗』に反する行為は、本人等の自由に委ねられておりません。
『禁止』されております。(この部分は客観的事実)
『不倫』は『公序良俗違反』です。
夫婦が『合意』していようが、夫婦関係が『盤石』であろうが関係ありません。
『不倫』は禁止行為です。(この部分は客観的事実)
夫婦の信頼関係の盤石さなどと言う理由にならない理由を以て、違反行為である『不倫』を助長するのは止めて下さい。
>弁護士も不法行為として問題にならないと言っております。
その弁護士は、単に『不法行為としては』問題にならないと言っただけですよ。
つまり、提訴されなければ、慰謝料を払う必要は無いから『依頼者』には『問題は無い』と言う意味です。
弁護士としての立場ではなく、法律の専門家として、社会に対しても、民法解釈上も『合意なら不倫は、違反でも何でもなく、全く何の問題もないのか?』ともう一度聞き直してみて下さい。
必ず違った答えが返って来ますよ。
罰せられないなら、何をやっても良いと言うのは大間違いです。
>事情を知らない他人のアナタが「不法行為悪悪悪悪」と執拗に責めるようなら、迷惑千万、名誉毀損、アナタ自身が刑法で裁かれ兼ねませんね。
責められたくないのであれば、最初から不倫などしなければ良いのです。
『不法行為』をしておいて、批判するなとは『盗っ人猛々しい』にも程が有ります。
不法を犯す者に、法律の保護を受ける資格は有りません。
- << 498 >その弁護士は、単に『不法行為としては』問題にならないと言っただけです ↑その通りですが?問題にならないケースを知ることがアナタには必要と教えています。 >『不法行為』をしておいて、批判するなとは『盗っ人猛々しい』にも程が有ります ↑まだわからないんだ!悪悪悪悪…批判が過ぎると言ってるだけです。 アナタの言葉 『不倫肯定者って…中略… 社会のお荷物なんだよ』 本当に迷惑(悪) こちらを読めば(アナタの)不倫批判が、第一級の公序良俗違反を犯しながらの確信犯であることは確実。 だからアナタは信用されない。 >不法を犯す者に、法律の保護を受ける資格は有りません ↑それはどうかな?(遊びの不倫は論外として)犯しても法の保護を受けられる裾野は以前より広がりました。 現実を受け止めましょう。 【確信犯】の不倫批判というだけでなく、かつてのドイツ的な行為無価値論に傾倒するアナタの思想に、テロ化しかねない恐怖を抱いております。
>> 491
別に構いませんよ。というか、あなたが悪いと思う理由は、遺産を失うとか、周囲から悪口言われる、とかなの?そんなの全然大きな問題じゃない。
俺が言いたいのは、不倫をしてバレた場合には、必ず誰かが傷ついたりして、時には不倫者の身内の人達までもが、世間様から冷たくされるから、不倫は「悪」としか言わざる得ないと言っている訳なんですよ。
それに不倫が悪い事だからこそ、スリルやドキドキ感を味わって楽しんでいる人達もいる訳ですからね(笑)
ミクルの「いけない恋」の掲示板には、不倫のスレが沢山立っているでしょう?
この「いけない」という意味が「悪い事」とか「禁断」という解釈を皆さんがされているのは明らかですからね(笑)
不倫というものは、周りの人達にバレたらヤバいからこそ、スリルがあってドキドキ感が味わえるので、ついついハマってしまう人達も多いみたいですよ。
中には家庭に不満がなくて、平和な日常に退屈をしているから、刺激を求めて不倫に走るような人もいるのは、社会的には凄く間違っている話ですからね。
だから主さんが幾ら不倫は悪い事ではないと言ったとしても、逆に悪い事だからこそ、スリルを求めて不倫を楽しんでいる人達がいる限り、主さんの主張が世間様に受け入れられる事は全くない訳なんですよ?お分かりですか(笑)
- << 499 だからセックスしたいのだから仕方ないって。不倫されたくなければ結婚しなければ良い。
>> 488
それと
その詐欺の話は、刑法でも裁かれたものかどうかをアナタに聞いてます。
そこ重要ですけど。
刑事罰で裁かれた(又は可能性がある)詐…
>その詐欺の話は、刑法でも裁かれたものかどうかをアナタに聞いてます。
>そこ重要ですけど。
あの論考は、専ら民法96条解釈をテーマにしており、タイトルも『民法詐欺の違法性』です。
論考全体を把握して引用したのではありませんが、引用部分の判例は、『刑法犯ではありません』でした。
>刑事罰で裁かれた(又は可能性がある)詐欺行為を、民事訴訟において該当裁判官が、行為無価値論を語るのはどうよって論説ですよね。
先にも書きましたが、論考には『これは日本の民法学において行為無価値論が通説的地位を占めている一理由であろう』とも書かれています。
>何度も言うように、不倫は民法上の不法行為として慰謝すべき可能性があるだけです。アナタが言っているのは、全て法廷に持ち込まれた紛争です。
違います。
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者のこうむった精神上の損害を慰謝すべき義務がある」(最高裁判所昭和54年3月30日判決)
アナタの理屈で、上記判決文が、何故『夫婦の一方』とか『第三者』とか『夫または妻としての権利』と言う抽象的な語彙を用いているのか説明が付きますか?
この判例が、提訴された事案だけを指すのであれば、『夫婦の一方』ではなく『夫』、『第三者』ではなく『被告(女)』、『夫または妻としての権利』ではなく『妻としての権利』と、その事案に合致するよう特定して書かれる筈です。
この判例は、『貞操義務』を負わない独身者であっても、既婚者と性交渉を持てば、故意、過失を問わず『不法行為』になると判示して、不倫が禁じられている事を、広く一般に明らかにしているのです。
最高裁判例は特に、国民の行動を規範する重要な役割も担っているからです。
>民法上の不法を刑法の違法と同列評価の如く発言するのは間違えの元になりますね。
『犯罪』と『不法行為』を同列に扱ったりしていませんよ。
不倫に刑罰など望んでおりませんから。
不倫と言う民法上の『不法行為』は全てどんな場合も『悪』だと言っているだけです。
>> 493
みなさん、明けましておめでとうございますm(__)m
家族への配慮なくして愛人に【全財産】を譲ろうとするも又、公序良俗に反して認められない…
そもそも遺言書に何が書いてあったとしても、法定相続人である妻は法律で定められている慰留分は必ず受け取る事が出来ますので、全財産を妾や愛人に包括遺贈する事はほぼ不可能な訳なんですよね。
あの昭和61年の裁判の話は、妻と娘が、夫の不倫相手の女性に対して、夫の遺言書が出てから、手のひらを返したような態度に出てきたので、裁判官もきっと不倫相手の女性に対して同情をして異例な判決を出したのは多分間違いない事ですからね。
しかし、裁判所のこの判断は、不倫関係にある女性に対する遺産の贈与を常に有効とする趣旨ではありませんからね。
貴女が言っていたように、いくつかの条件を満たしていたから、裁判官も公序良俗に反するとまでいえない、と判断しただけの話ですからね。
このように、不倫相手への遺産の贈与が公序良俗に反するかどうかを判断するにあたっては、裁判所は、単に、不倫関係かどうかだけで決するのではなく、
不倫関係の継続期間
妻と間に夫婦としての実体があるか
不倫相手の生計が被相続人に依存したものか
相続人の生活への影響
等、さまざまな要因を考慮しているわけです。
決定的なポイントとしては、妻と娘が、「夫の不倫を公認」していた事なんです。
不倫を公認していたから、包括遺贈の件で裁判所に訴えた時に、「不倫は不法行為だから公序良俗に反する」と言えずにいた訳ですからね(笑)
裁判官としては、「遺言書に書いてある事が不服だからと言って、何を今更、不倫は公序良俗に反するから遺言書は無効と言っているのですかね?」と思ったに違いありません(笑)
不倫が公序良俗に反しない条件とは、
不倫が発覚してから、慰謝料請求が出来る時効の3年が過ぎていること。
裁判所の人達が、夫婦の婚姻関係が破綻していると解釈をして下さる可能性があるかも知れない期間の夫婦が別居してから5年を過ぎていること。
不倫をされた側の人が、夫または妻の不倫を許諾すること。
不倫関係を維持継続することが目的ではないこと。
遺言書には、全財産を遺贈するのではなくて、3分の1とか二割を遺贈するなどと書いておくこと。
最低でも、これだけのハードルをクリアしないと不倫は公序良俗に反しないという訳ですから、ここまでくると、もはや不倫とは言えないレベルの話になってきますから、普通では現実的に有り得ない訳なんですよね(笑)
>> 494
>上記の発言で【アナタが日本に馴染まない、法律上の原理とは違う、結果無価値論を包含しない、怖いタイプの行為無価値論者】であることは明白…
>その弁護士は、単に『不法行為としては』問題にならないと言っただけです
↑その通りですが?問題にならないケースを知ることがアナタには必要と教えています。
>『不法行為』をしておいて、批判するなとは『盗っ人猛々しい』にも程が有ります
↑まだわからないんだ!悪悪悪悪…批判が過ぎると言ってるだけです。
アナタの言葉
『不倫肯定者って…中略…
社会のお荷物なんだよ』
本当に迷惑(悪)
こちらを読めば(アナタの)不倫批判が、第一級の公序良俗違反を犯しながらの確信犯であることは確実。
だからアナタは信用されない。
>不法を犯す者に、法律の保護を受ける資格は有りません
↑それはどうかな?(遊びの不倫は論外として)犯しても法の保護を受けられる裾野は以前より広がりました。
現実を受け止めましょう。
【確信犯】の不倫批判というだけでなく、かつてのドイツ的な行為無価値論に傾倒するアナタの思想に、テロ化しかねない恐怖を抱いております。
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