23歳男が13歳女子に性行為:同意があっても犯罪‼️
児童福祉法違反:10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科
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23歳男が「相手が未成年だと知らなかった」場合はどうでしょうか?
13歳女子が23歳男を騙すために「私は成人です」と詐称して、容貌も未成人であると疑う余地のない容貌であり、23歳男が相手が未成年であることを全く疑う余地がないときは、情状酌量の余地があります
しかし、13歳女子が未成年であるということを言っていたり、未成年であると疑う余地のある容貌をしてたり、23歳男が13歳女子に「私は成年です」と言わせていたり、暗黙の指示をしていたり、暗黙の同意を求めていたような場合は、情状酌量の余地はありません
逆に未成年だと知っていたり、未成年ではないかと疑う余地があるのに、13歳女子に「私は成年です」と言わせていたり、暗黙の指示をしていたり、暗黙の同意を求めていたような場合は、罪が重くなることが多いです
今回の刑法改正出公訴時効も5年延長され、
「不同意性交罪」の時効は10年から15年に、「不同意わいせつ罪」に時効は7年から12年にそれぞれ延びています
しかも相手が未成年の場合は判断できる年齢になった時から時効が始まりますから、「不同意性交罪」の実質的な時効は15年以上になります
23歳男の場合は、38歳になっても時効の援用はできません
13歳女子が15年以上後の時効までに、「実は13歳のときに23歳男と同意してセックスしました」とか、家族が気づいて警察に通報したりとか、第三者が根拠を示して警察が動いて立証した場合は、罪に問われることになります
未成年者とのこのようなセックスはそれだけ重大な犯罪なのです
未成年者との性行為が違法となる年齢
1)一方もしくは双方が13歳未満の場合
事情に関わらず違法
13歳未満の未成年の性行為は同意の有無にかかわらず全て違法になります
2)13歳〜15歳の場合
相手方が5歳差までであれば合法(不同意性交等罪、6歳差以上は自由恋愛であっても違法と判断)
13歳以上16歳未満の未成年の性行為は、相手が5歳までの年上で同意があれば合法、相手がそれ以上年上であれば合意があっても違法になります
3)16歳〜17歳の場合
自由恋愛であることが認められれば合法
16歳以上の未成年の性行為は自由恋愛であれば合法、金銭などの対価の支払いがあるなど、自由恋愛であることが認められなければ違法になります
今回のスレタイの事例の23歳男と13歳女子の性行為は、同意があっても違法になり、さらにお礼や金銭の授受があれば、複数の罪で裁かれることになります
未成年者との淫行がバレる理由
未成年者との淫行は殺人や傷害、窃盗などと同じように重大な犯罪になります
特に今は民法が改正されたところで、違反者は積極的に検挙され、マスコミ報道のターゲットになっています
未成年者との淫行がバレる理由は
1.目撃者やネット閲覧者などによる通報
2.学校や児童福祉関係者からの通報
3.保護者や本人からの通報
4.補導による発覚
5.別件捜査での発覚
6.その他
によりますが、これらの内容については順次説明していきます
児童福祉法違反の罰則は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科
時効は15年以上(15年+成年になるまでの期間)
未成年との淫行は重大な犯罪です
未成年者との淫行がバレる理由は
1.目撃者やネット閲覧者などによる通報
未成年者との淫行は刑法の犯罪ですから、殺人や傷害や窃盗と同じように、事実が立証できれば逮捕できます
例えばAさんとBさんが不倫をしているのを見たCさんが警察に通報しても、警察は不倫の事実を立証できても、不倫は刑法の犯罪ではないので逮捕できません
しかし、AさんとBさんが殺人をしているのを見たCさんが警察に通報した場所は、警察は殺人の事実を立証できれば、殺人は刑法の犯罪なので逮捕できます
未成年者との淫行は刑法の犯罪ですから、殺人や傷害や窃盗と同じように、事実が立証できれば逮捕できるのです
刑法が改正され、未成年者との淫行は積極的に逮捕に動きやすく、マスコミも積極的に報道したい話題です
目撃者やネット閲覧者などによる通報によって、未成年者との淫行の事実が立証できるとなれば、積極的に逮捕に向けて捜査をすることになります
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児童福祉法違反の罰則は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科
時効は15年以上(15年+成年になるまでの期間)
未成年との淫行は重大な犯罪です
未成年者との淫行がバレる理由は
2.学校や児童福祉関係者からの通報
例えば中学生が淫行しているという情報があれば、学校や児童福祉関係者に確認がいくことが多いです
学校等ではその中学生の日頃の素行や友人関係などを観察して、家庭などにも事情聴取して、警察などとも連携をします
その中学生が深夜の外出や繁華街などに出入りしていれば、警察や児童福祉関係者と連携して補導し、事情聴取のなかで非行や淫行の事実が明らかになることが多いです
その中学生の淫行が明らかになると、淫行の相手は犯罪行為をしていることになりますので相手を確定し、事情を聴取することになります
相手が素直に淫行を認めれば在宅起訴ということもありますが、否認や証拠隠滅を図ろうとした場合は逮捕して起訴することになる可能性が高いです
非行中学生は最初は否認していても、反省の情がなかったり事実を隠匿しようとした場合は、重い処分を受けることになりますので、ほとんどが淫行の事実が明らかになります
法が改正され、未成年者との淫行は積極的に逮捕に動きやすく、マスコミも積極的に報道したい話題です
学校や児童福祉関係者などによる通報によって、未成年者との淫行の事実が立証できるとなれば、積極的に逮捕に向けて捜査をすることになります
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児童福祉法違反の罰則は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科
時効は15年以上(15年+成年になるまでの期間)
未成年との淫行は重大な犯罪です
未成年者との淫行がバレる理由は
3.保護者や本人からの通報
未成年者の淫行は生活面での変化が出やすく家族が気づき通報することが多いです
未成年者の生活面での変化は本人は気づいていなくても、家族や学校、友人等がよく見ていたり、友だちに話したことが家族の耳に入ることもあります
また、未成年者と相手との情愛関係が希薄になったときに、未成年者本人が話すことも多くあります
時効は15年以上(15年+成年になるまでの期間)なので、未成年者に淫行を行った場合、その未成年者が33歳になるまで時効は成立しません
つまり未成年者に淫行を行った者は、未成年者本人が33歳になるまで、事実が立件されれば逮捕されることになります
未成年者に淫行を行うのはそれだけ重大な犯罪なのです
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児童福祉法違反の罰則は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科
時効は15年以上(15年+成年になるまでの期間)
未成年との淫行は重大な犯罪です
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