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23歳男が13歳女子に性行為:同意があっても犯罪‼️

レス17 HIT数 944 あ+ あ-

大学生さん
23/08/19 16:31(更新日時)

児童福祉法違反:10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科

No.3846250 23/08/03 03:07(スレ作成日時)

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No.1 23/08/03 03:24
大学生さん0 

性犯罪の規定を見直した刑法改正案が2023年(令和5年)6月16日、参議院本会議で全会一致で可決されました

今回の性交同意年齢は、若年者を保護するためのもので、16歳未満への行為は同意の有無にかかわらず処罰対象となりますが、13~15歳の場合は、加害者が5歳以上年上のケースが処罰対象となります

No.2 23/08/03 03:31
大学生さん0 

すなわち、23歳男が13歳女子に性行為をすれば、同意があっても犯罪になります‼️

児童福祉法違反の罰則は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科です‼️

併科というのは懲役も罰金も両方ともという意味です

No.3 23/08/03 03:50
大学生さん0 

23歳男が「相手が未成年だと知らなかった」場合はどうでしょうか?

13歳女子が23歳男を騙すために「私は成人です」と詐称して、容貌も未成人であると疑う余地のない容貌であり、23歳男が相手が未成年であることを全く疑う余地がないときは、情状酌量の余地があります

しかし、13歳女子が未成年であるということを言っていたり、未成年であると疑う余地のある容貌をしてたり、23歳男が13歳女子に「私は成年です」と言わせていたり、暗黙の指示をしていたり、暗黙の同意を求めていたような場合は、情状酌量の余地はありません

逆に未成年だと知っていたり、未成年ではないかと疑う余地があるのに、13歳女子に「私は成年です」と言わせていたり、暗黙の指示をしていたり、暗黙の同意を求めていたような場合は、罪が重くなることが多いです

No.4 23/08/03 03:56
大学生さん0 

これは刑法の犯罪ですから、殺人や傷害や窃盗と同じように、事実が立証できれば立件できます

それだけ重い犯罪なのです

No.5 23/08/03 04:11
大学生さん0 

今回の刑法改正出公訴時効も5年延長され、
「不同意性交罪」の時効は10年から15年に、「不同意わいせつ罪」に時効は7年から12年にそれぞれ延びています

しかも相手が未成年の場合は判断できる年齢になった時から時効が始まりますから、「不同意性交罪」の実質的な時効は15年以上になります

23歳男の場合は、38歳になっても時効の援用はできません

13歳女子が15年以上後の時効までに、「実は13歳のときに23歳男と同意してセックスしました」とか、家族が気づいて警察に通報したりとか、第三者が根拠を示して警察が動いて立証した場合は、罪に問われることになります

未成年者とのこのようなセックスはそれだけ重大な犯罪なのです

No.6 23/08/03 04:39
大学生さん0 

13歳女子は同意して23歳男とセックスしていても刑法の犯罪にはなりません

刑法が犯罪として罰するには23歳男であり、13歳女子は保護する対象なのです

もっとも今後このような犯罪に巻き込まれないように生活指導などを受けるかもしれませんが、刑法の罰則を受けることはないと思います

No.7 23/08/03 04:47
大学生さん0 

23歳男は刑法の罰則以外に、民事訴訟で民法の損害賠償請求を受けることもあります

13歳女子の保護者が事実を知ったときに、13歳女子が同意してセックスしていても、23歳男に損害賠償請求を行うことができます

刑事であまり動かないときは、民事訴訟を先に行い、刑事訴訟につなげていくこともできます

No.8 23/08/03 08:13
大学生さん0 

未成年者との性行為が違法となる年齢

1)一方もしくは双方が13歳未満の場合
事情に関わらず違法

13歳未満の未成年の性行為は同意の有無にかかわらず全て違法になります

2)13歳〜15歳の場合
相手方が5歳差までであれば合法(不同意性交等罪、6歳差以上は自由恋愛であっても違法と判断)

13歳以上16歳未満の未成年の性行為は、相手が5歳までの年上で同意があれば合法、相手がそれ以上年上であれば合意があっても違法になります

3)16歳〜17歳の場合
自由恋愛であることが認められれば合法

16歳以上の未成年の性行為は自由恋愛であれば合法、金銭などの対価の支払いがあるなど、自由恋愛であることが認められなければ違法になります


今回のスレタイの事例の23歳男と13歳女子の性行為は、同意があっても違法になり、さらにお礼や金銭の授受があれば、複数の罪で裁かれることになります

No.9 23/08/03 16:38
Riko ( ♀ ss2NBe )

中学生はどんなに大人びて見えても未成年にしか見えないと思います。

20歳以上の男性がそんな歳の子とエッチをしたいと思える事が不思議です。

No.10 23/08/03 22:25
大学生さん0 

>> 9 レスありがとうございます

まともな人間でしたら、犯罪となる未成年者との性行為は行わないですが、小学生や中学生に性行為をして逮捕された人間は少なくありません

今回の刑法改正でも未成年者の性交合意年齢が引き上げられましたが、いまだに犯罪となる未成年者に性行為を行う者がいます

また処女との性行為や、避妊なしで中出しする性行為、未成年者との性行為、アナルセックスなどに執着するような性癖の人間もいます

普通のサラリーマンのような顔をして、反省もなく平然と犯罪行為を繰り返しているような人間もいますので、社会のなかで断罪していくことが必要だと思います

No.11 23/08/06 07:54
大学生さん0 

未成年者との淫行がバレる理由

未成年者との淫行は殺人や傷害、窃盗などと同じように重大な犯罪になります

特に今は民法が改正されたところで、違反者は積極的に検挙され、マスコミ報道のターゲットになっています

未成年者との淫行がバレる理由は
1.目撃者やネット閲覧者などによる通報
2.学校や児童福祉関係者からの通報
3.保護者や本人からの通報
4.補導による発覚
5.別件捜査での発覚
6.その他
によりますが、これらの内容については順次説明していきます

児童福祉法違反の罰則は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科

時効は15年以上(15年+成年になるまでの期間)

未成年との淫行は重大な犯罪です

No.12 23/08/11 01:17
大学生さん0 

未成年者との淫行がバレる理由は
1.目撃者やネット閲覧者などによる通報

未成年者との淫行は刑法の犯罪ですから、殺人や傷害や窃盗と同じように、事実が立証できれば逮捕できます

例えばAさんとBさんが不倫をしているのを見たCさんが警察に通報しても、警察は不倫の事実を立証できても、不倫は刑法の犯罪ではないので逮捕できません

しかし、AさんとBさんが殺人をしているのを見たCさんが警察に通報した場所は、警察は殺人の事実を立証できれば、殺人は刑法の犯罪なので逮捕できます

未成年者との淫行は刑法の犯罪ですから、殺人や傷害や窃盗と同じように、事実が立証できれば逮捕できるのです

刑法が改正され、未成年者との淫行は積極的に逮捕に動きやすく、マスコミも積極的に報道したい話題です

目撃者やネット閲覧者などによる通報によって、未成年者との淫行の事実が立証できるとなれば、積極的に逮捕に向けて捜査をすることになります

ーーーーー

児童福祉法違反の罰則は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科

時効は15年以上(15年+成年になるまでの期間)

未成年との淫行は重大な犯罪です

No.13 23/08/14 21:00
るーちゃん ( Ki842 )

レス消せ

  • << 15 るーちゃん ( Ki842 )って誰ですか?

No.14 23/08/16 14:02
大学生さん0 

未成年者との淫行がバレる理由は
2.学校や児童福祉関係者からの通報

例えば中学生が淫行しているという情報があれば、学校や児童福祉関係者に確認がいくことが多いです

学校等ではその中学生の日頃の素行や友人関係などを観察して、家庭などにも事情聴取して、警察などとも連携をします

その中学生が深夜の外出や繁華街などに出入りしていれば、警察や児童福祉関係者と連携して補導し、事情聴取のなかで非行や淫行の事実が明らかになることが多いです

その中学生の淫行が明らかになると、淫行の相手は犯罪行為をしていることになりますので相手を確定し、事情を聴取することになります

相手が素直に淫行を認めれば在宅起訴ということもありますが、否認や証拠隠滅を図ろうとした場合は逮捕して起訴することになる可能性が高いです

非行中学生は最初は否認していても、反省の情がなかったり事実を隠匿しようとした場合は、重い処分を受けることになりますので、ほとんどが淫行の事実が明らかになります

法が改正され、未成年者との淫行は積極的に逮捕に動きやすく、マスコミも積極的に報道したい話題です

学校や児童福祉関係者などによる通報によって、未成年者との淫行の事実が立証できるとなれば、積極的に逮捕に向けて捜査をすることになります

ーーーーー

児童福祉法違反の罰則は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科

時効は15年以上(15年+成年になるまでの期間)

未成年との淫行は重大な犯罪です

No.15 23/08/16 19:16
大学生さん0 

>> 13 レス消せ るーちゃん ( Ki842 )って誰ですか?

No.16 23/08/17 23:28
瑠奈 ( Ki842 )

>> 15 瑠奈です
そんなこと書いてごめんなさい🙏

No.17 23/08/19 16:31
大学生さん0 

未成年者との淫行がバレる理由は
3.保護者や本人からの通報

未成年者の淫行は生活面での変化が出やすく家族が気づき通報することが多いです

未成年者の生活面での変化は本人は気づいていなくても、家族や学校、友人等がよく見ていたり、友だちに話したことが家族の耳に入ることもあります

また、未成年者と相手との情愛関係が希薄になったときに、未成年者本人が話すことも多くあります

時効は15年以上(15年+成年になるまでの期間)なので、未成年者に淫行を行った場合、その未成年者が33歳になるまで時効は成立しません

つまり未成年者に淫行を行った者は、未成年者本人が33歳になるまで、事実が立件されれば逮捕されることになります

未成年者に淫行を行うのはそれだけ重大な犯罪なのです

ーーーーー

児童福祉法違反の罰則は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科

時効は15年以上(15年+成年になるまでの期間)

未成年との淫行は重大な犯罪です

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